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法定休日と振替休日

当社の一週間は、日曜を起算日として、法定休日を土曜日と設定しています。
所定労働時間は8時間です。

下記事例で割増賃金計算方法を確認させてください。

・ある一週間で月曜から金曜日を各々8時間勤務し、法定休日の土曜日を10時間勤務しました。
・翌週の月曜日に振休を取得しました。

①上記のケースで割増賃金額は、「振休」の場合、土曜日の10時間分は、「時給×0.25×10」で対応してよろしいのでしょうか。

②仮に「代休」だった場合は、「時給×0.35×10」で対応してよろしいでしょうか。

就業規則によるかもわかりませんが、一般的な考え方で結構です。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/07/30 18:38 ID:QA-0129435

ありす1123さん
東京都/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法定休日振替休日と代休の違い

▼休日と労働日を「事前に」交換する振替休日に対して、代休は休日に出勤した「事後に」他の労働日を休みに変更することを言います。

投稿日:2023/07/31 10:13 ID:QA-0129452

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/08/21 19:18 ID:QA-0130040参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①事前に土曜日の法定休日と月曜日の労働日を振り替えたのであれば、
 「時給×0.25×8h」+「時給×1.25×2h」ということになります。

②代休の場合には、
 「時給×1.35×10」-「時給×8h」という考えになります。

投稿日:2023/07/31 16:38 ID:QA-0129463

相談者より

非常にわかりやすいご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/08/01 09:38 ID:QA-0129496大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、法定休日自体が変わりますのでご認識の通りです。

②につきましては、土曜が法定休日のままですのでこちらもご認識の通り休日割増での精算が必要とされます。

投稿日:2023/07/31 22:41 ID:QA-0129479

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/08/01 09:42 ID:QA-0129497大変参考になった

回答が参考になった 0

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