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入社時特別休暇付与の就業規則の文言

入社時特別休暇付与の規則を就業規則に載せようとしていますが、既に世の中のあるものを流用したいと思います。参考にしたいので、教えていただけますでしょうか?

投稿日:2023/07/25 15:35 ID:QA-0129251

ながさとさん
神奈川県/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就業規則で特別休暇を規程

▼入社時特別休暇付与は合理的根拠に乏しいものです。「年次有給休暇」のように法律上の取得義務がなく、会社の任意規定にすぎません。

投稿日:2023/07/26 16:35 ID:QA-0129269

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、対象となる新入社員の範囲(正社員、パート等)、休暇日数及び付与時季、給与の有無といった内容を定めればよいでしょう。

尚就業規則の定めに関しましては、他の部分との整合性等も考慮される必要がございますし、上記内容であれば容易に作成出来ますので、御社自身で具体的文言については決めて頂く事をお勧めいたします。

投稿日:2023/07/26 23:00 ID:QA-0129285

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

特別な制度のため、サンプルは見当たりませんでした。
逆に自由に決める内容ですので、あまり形式にこだわらず、絶対必要事項の情報をカバーすれば良いのではないでしょうか。
必須事項:対象者の条件、休暇内容、例外など、業務実情に合わせて考えて下さい。

投稿日:2023/07/28 10:00 ID:QA-0129357

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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