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65歳を超えた正職員の退職は自己都合ではなく解雇になりますか

私の勤務する事業所では、60歳定年で65歳まで継続雇用と就業規則には明記してあります。
つまり、管理者(いわゆる社長と同様の権限者)以外は、60歳で定年後は正職員から非正規職員となり、給与も固定給ではなく時給となるのが通例です。

ところが、事業所の都合で役職として60歳を超えた正職員を雇用し、その職員が65歳以降も正職員として働いています。
当初から、次の役職が育つまでとの約束の下で雇用しているのですが、今後(具体的にはあと1年ほどで)退職となる場合の取扱いをどうすべきか教えてください。

本人から退職願(自己都合)を提出してもらうのが一番の方法だと思うのですが、本人から「あくまで事業所から退職してもらいたい」という意向であれば自己都合にはならないのではないかと言われた際に、どう対処すべきか分かりません。

雇用時の契約も、最初から正職員として採用したので、辞令はあっても雇用契約書がありません。(当然ですが、雇用期間を定めた書類自体も存在しません。あくまで、面接時の口頭での話しのみです。)

今回のように、定年年齢を過ぎた正職員の雇用が初めてです。もし、できる限り働きたいと希望された場合、雇用しなければならないのか不安です。

事業所の就業規則では、65歳以降の契約更新はなく、それ以降(たとえば70歳)の雇用限度の年齢の定めもありません。

今後、就業規則の見直しが必要かとも思いますので、その点についても助言等いただければ幸いです。

分かりづらい内容で申し訳ありませんが、ご教授のほどよろしくお願いします。

投稿日:2023/07/10 16:45 ID:QA-0128765

南の鷹さん
熊本県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、会社のルールである就業規則の内容と実態に整合性があることが必要です。

会社の方針を確認し、定年、定年再雇年齢等について、どのような方向で考えているのか整理し、
就業規則を改定する必要があります。

次に最初から正職員として採用したからといって、雇用契約書が不要ということにはなりません。

就業規則、雇用契約書を見直し、改定すべき箇所は改定しないと、
トラブルになるリスクが大きいといえます。

投稿日:2023/07/10 19:24 ID:QA-0128777

相談者より

小高先生
ご回答ありがとうございます。
以前からのようですが、試用期間中の労働条件通知書による契約があり、正職の時点で辞令(配属と給与の明示)を発令してきたようですので、私自身も契約をした記憶がありません。(秘密保持や保証人その他の手続きはありましたが・・・)
上司に相談し、実態に合った規則の整備や雇用契約を締結するようにしていきます。

投稿日:2023/07/11 12:52 ID:QA-0128813大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、そもそも雇用契約書の締結がされていない事自体が重大な問題といえます。

たとえ、会社の好意で65歳を超えて正社員で契約されているとしましても、雇用されている以上就業規則に定めがないにも関わらず労働条件を書面で明示されていないというのは法令上認められません。

対応としましては早急に65歳以後の雇用契約書を作成し取り交わす事が不可欠です。その上で、会社側に落ち度が有った以上、今になって自己都合で退職させる等というのでは筋が通りませんので、どうしても退職してもらいたい場合には退職勧奨された上で会社都合退職とされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2023/07/10 23:44 ID:QA-0128792

相談者より

服部先生
ご回答ありがとうございます。
雇用契約書については速やかに準備し、就業規則についても、現状と今後の雇用をどうしていくのか検討し整備していきます。
65歳を超えての正職員については、上記の対応を行いつつ、雇用契約を締結し、退職についても不利益にならない対応を行っていきます。
人材不足で、定年も雇用期間も大きく変る中で、肝心の規則が追いついていない現状を上司と共有し、適宜対応するようにしていきます。

投稿日:2023/07/11 13:10 ID:QA-0128821大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

雇用契約が存在しない以上、圧倒的に会社が不利です。自己責任ですが、コンプライアンスに沿った手続きをしてこなかったつけですので、たいへんとは思いますが、今から今日契約の締結、雇用期間の定めを行うしかないでしょう。
もちろん就業規則と整合性がなければ、またリスクが増えるだけですので、内容的にも一致が前提です。
再雇用関係の規定が無いのであれば、さっさと決めなければこの先も同様のリスクが残ったままになりますので、そちらも至急決めて規定を盛り込んで下さい。

投稿日:2023/07/11 13:07 ID:QA-0128819

相談者より

増沢先生
ありがとうございます。
正直なところ、いままで指摘されていなかったことが不思議です。(担当者の発言としては不適切かもしれませんが・・・)
雇用契約書や規則の整備について早急に対応していきます。
今後ともよろしくお願いします。

投稿日:2023/07/12 11:24 ID:QA-0128866大変参考になった

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