申請した通勤方法と異なる通勤をする社員
電車通勤で通勤申請を出しており、1か月分の定期券を支給している
社員ですが定期的に家族に車で送迎してもらっているようです。
通勤手当については就業規則には簡単にしか記述がありませんが、(下記参照)
不正受給にあたりますか。
(通勤手当)
公共交通機関を利用した場合の1ヶ月の定期代相当額を通勤手当として支給する。ただし、50,000円を上限とする。
対象社員には指導をと考えておりますが不正受給以外の問題点は
ありますか?
どのように対応すべきかご教示いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
投稿日:2023/07/06 14:08 ID:QA-0128647
- HGさん
- 兵庫県/販売・小売(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まずは、事実確認をしてください。
車通勤の理由と、定期的とありますが、どのくらいの頻度なのか。
車送迎でもガソリン代はかかりますし、
本人が運転しているわけではないので、会社として、目をつぶれる許容範囲なのか、
車通勤代、定期代は支給せずとするとのか、ご判断ください。
投稿日:2023/07/06 16:05 ID:QA-0128653
相談者より
ご回答ありがとうございます。
まずは本人への事実確認と会社の方針を確認します。
投稿日:2023/07/10 10:19 ID:QA-0128727参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
自分で補助事由を不要としただけの話
▼自分のオプションで家族送迎をされている事案に対し、別途通勤手当を支給する事由は希薄だと思います。
▼格別、正不正の議論のポイントではなく、公共交通機関使用に対する補助の必要性が不要となり支給事由も希薄となるということだけです。
投稿日:2023/07/06 20:00 ID:QA-0128656
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/07/10 10:20 ID:QA-0128728あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
対応
事実であれば不正なのでしょう。事実かどうかをどのように立証するかです。また実際どんな損害が会社に与えられたかなどで経営判断して下さい。社長さんのご意向で決めて良いのではないでしょうか。
投稿日:2023/07/06 22:11 ID:QA-0128657
相談者より
ご回答ありがとうございました。
事実確認、会社の方針を代表者へ確認します。
投稿日:2023/07/10 10:21 ID:QA-0128729参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
当該社員が実際に1か月定期券を購入しているのかどうかがまず問題になります。
購入はせずに定期的に家族に車で送迎してもらいながら、電車通勤時は実費で支払い、定期券代との差額を浮かそうという魂胆であれば悪質極まりなく、少なくともその浮いた差額は本人にとっては利得する権利のない金銭ですから、民法上の不当利得として返還請求も可能になります。
さらにいえば、「公共交通機関を利用した場合は1ヶ月の定期代相当額を通勤手当として支給する」と、就業規則に定めているわけですから、公共交通機関を利用していなければ支給する義務はないというのが、反対解釈になります。
実際に、定期券を購入しているかどうかの確認のため、定期券の提示を求め、購入していない場合はその理由の開示を求め、合理的な理由として認められない場合は、定期券代の支給はしないという対応で望まざるを得ないでしょう。
投稿日:2023/07/07 08:52 ID:QA-0128662
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、実際に全く電車通勤をされていないという事であれば、いわゆる不正利得に当たるものといえますので、通勤手当の支給取消及びこれまで受給された手当分の返還を求める事が可能といえます。加えまして、今後虚偽の申請をされないよう注意指導されるべきです。
但し、いきなり措置を採られるのではなく、本人に事情を聴かれ弁明の機会も与えられた上で考慮すべき点が無いか確認される事も必要です。
投稿日:2023/07/07 18:51 ID:QA-0128683
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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