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役員の二以上事業所勤務届について

この度、株主総会を経て、当社役員に就任することが決まった者がおります。
元々会社(当社とは資本関係なし)を経営されていたのですが、趣味の延長のような自営業のような会社で、売上もある月もあれば無い月もあるという状況です。
これまでは国民年金保険に加入していたのですが、役員就任に伴い、当社では社会保険の加入対象となるため手続きを行うところです。

このような場合、「二以上事業所勤務届」は必要でしょうか。

投稿日:2023/07/03 09:29 ID:QA-0128516

kghjkさん
東京都/商社(専門)(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

二以上勤務届は不要です。

二以上勤務届が必要はのは、「複数の適用事業所」の加入対象となる場合です。

投稿日:2023/07/03 17:31 ID:QA-0128532

相談者より

迅速なご回答誠にありがとうございました。よく理解できました。

投稿日:2023/07/04 08:52 ID:QA-0128550大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「二以上事業所勤務届」に関しましては、社会保険が適用される事業所のみカウントされる事になります。

従いまして、複数の仕事をされている方であっても、社会保険が適用されない自営業等は全て除外されますので、当事案に関しまして当該届を提出される必要性はございません。

投稿日:2023/07/03 20:56 ID:QA-0128544

相談者より

迅速なご回答誠にありがとうございました。よく理解できました。

投稿日:2023/07/04 08:52 ID:QA-0128551大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

その社が適用事業所であれば必要となります。ご提示の様子からあてはまらないように見えますが、該当しなければ対応も不要です。

投稿日:2023/07/04 10:30 ID:QA-0128560

相談者より

回答誠にありがとうございました。よく理解できました。

投稿日:2023/07/04 11:44 ID:QA-0128564大変参考になった

回答が参考になった 0

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