入社日と初出社日が離れている場合の社会保険加入について
当人の希望で次の条件により入社する中途採用社員がおります:
● 前職退職日:6月29日(前職の社会保険資格喪失日:6月30日)
● 入社日:6月30日
● 初出社日(予定):7月18日(6月30日~7月15日は欠勤扱い/7月16日・17日は日祝日=公休日のため欠勤控除なし)
● 賃金支払条件:毎月15日締め・当月25日支払
● 社会保険料:前月分を当月25日支払給与にて控除
初出社日が離れているのは本人都合ですが、6月分の社会保険料(本人負担額)が発生して構わないので入社日の6月30日から社会保険に加入したいとの申し出がありました。
本来ですと入社日=初出社日=資格取得日とすべきところ、本人都合により初出社日がかなり後になるため、事例を調べていますが見当たらず、相談させていただきたいと思います。
予定通り出社するかどうかのリスクはさておき、どのタイミングで社会保険資格取得の手続をすべきなのかをご教示下さい:
▼ 社会保険は6月30日資格取得可能でしょうか。
▼ 雇用保険は実働を伴う7月18日を資格取得とすべきでしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿日:2023/06/26 16:07 ID:QA-0128320
- ともきパパさん
- 福岡県/販売・小売(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
いずれも入社日である6/30が資格取得日となります。
出社日ではありません。
会社も6月分の社会保険料が発生します。
ですから、雇用契約は、労働者の希望だけでなく、労使双方の合意のもと、締結してください。
投稿日:2023/06/26 18:15 ID:QA-0128330
相談者より
早速ご回答いただき誠にありがとうございます。
例え7月18日が初出社日(予定)であっても入社日を6月30日とすれば資格取得日も6月30日にすべきなのですね。
雇用契約を結ぶ前にもう一度本人と打ち合わせてみます。
助かりました。
投稿日:2023/06/27 08:56 ID:QA-0128346大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社会保険の加入に関しましては、当然に入社日の属する月からとなります。たとえ実際の初出勤日が翌月になってからとしましても、それによって雇用契約上の入社日が変わる事はございません。この点につきましては、雇用保険も同様となります。
従いまして、両保険共に加入義務が生じる日は6月30日となります。
投稿日:2023/06/26 21:16 ID:QA-0128337
相談者より
早速ご回答いただき誠にありがとうございます。
特別な扱いをする必要もなく、雇用契約上で6月30日で入社日とした場合は、同日資格取得でいいということですね。
明快なご説明で助かりました。
投稿日:2023/06/27 09:19 ID:QA-0128349大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
適用事業所に使用されるに至った日、すなわち事実上の使用関係が発生した日である6月30に被保険者資格を取得することになり、初出社日がいつになるかは関係ありません。
雇用保険も考え方は同じであり、保険料も入社日の属する月である6月分から発生するということです。
投稿日:2023/06/27 08:43 ID:QA-0128345
相談者より
ご回答いただき誠にありがとうございます。
他の先生方もおっしゃる通り、6月30日を入社日とする雇用契約書を締結すると、6月30日を事実上の使用関係が発生した日と考えるのですね。
これをふまえて、入社日につきましては改めて本人と話し合うことにしました。
投稿日:2023/06/27 12:38 ID:QA-0128369大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
あくまで法的には入社日が前提なので、初出勤日は関係ありません。
全ての手続きは6/30入社でお進め下さい。
投稿日:2023/06/27 10:47 ID:QA-0128363
相談者より
ご回答いただき誠にありがとうございます。
調べても出てこなかった事例でしたので、大変安心しました。
本人の意向にそって6月30日入社・資格取得の流れで考えたいと思います。
投稿日:2023/06/27 16:54 ID:QA-0128385大変参考になった
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