育休取得者の算定・月変
算定基礎届の時期になりました。
今年は、例外的に3ヶ月平均の賃金を取れない被保険者がおり、相談させてください。
なお、弊社では4月1日に昇給を実施しており、給与は当月〆の当月払いです。
事例1)4月中は育休取得(無給)、5月1日に職場復帰
4月の算定基礎日数は0日となり、これを除外し、5・6月の2ヶ月平均で算定基礎届を出すものと認識しています。
しかしながら、昇給が反映され、5・6・7月の3ヶ月平均をした際に、従前等級より2等級アップする見込みです。
昇給した他の被保険者は7月月変で届出ていますが、このように4月が無給で5月に固定的賃金改定後初の給与を受けた際、8月月変に該当しますでしょうか。
事例2)5月7日まで育休取得(無給)、5月8日に職場復帰
4月の算定基礎日数は0日となり、これを除外しますが、5月も上旬の7日間を欠勤控除して算定基礎日数を23日とし、5・6月の2ヶ月平均で算定基礎届を出します。
この場合、5月の欠勤分があるため、標準報酬月額が本来より低めに計算されました。
この被保険者も4月に昇給しており、控除が無い6月以降、6・7・8の3ヶ月平均を取れば、従前等級より2等級上がる可能性があります。
昇給後、初の給与支給である5月は満額受けていない条件ではありますが、満額受け取り開始後で見た場合、9月月変になるのでしょうか。
投稿日:2023/06/22 15:36 ID:QA-0128201
- のぼさん
- 東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 301~500人)
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回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、事例1)につきましては、7月~9月の間に月額変更届を提出する予定となる方はそちらが優先され算定基礎届の提出は対象外とされます。それ故、この方につきましても8月に月額変更での手続が必要となります。
事例2)につきましても、同様の理由で9月に月額変更届を提出する事で対応される扱いとなります。
投稿日:2023/06/22 22:47 ID:QA-0128217
相談者より
承知しました。ご回答ありがとうございます。
投稿日:2023/06/23 09:05 ID:QA-0128225参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1)休職等復帰者いについては、固定的賃金の変動があったのであれば、
復帰後、完全月から月額変更をみますので、5~7月で2等級変更があれば、
8月の月額変更となります。
2)4月に昇給しているのであれば、5月は完全月ではありませんので、6~8月で月額変更をみますので、9月月額変更となります。
投稿日:2023/06/23 09:30 ID:QA-0128229
相談者より
承知しました。ご回答ありがとうございます。
投稿日:2023/06/23 09:40 ID:QA-0128232参考になった
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