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フレックスタイム制度におけるコアタイムの取扱いについて

清算期間1ヶ月のフレックスタイム制度を試験導入予定なのですが、仮に月の途中で労働時間の総枠に達してしまった場合、その後のコアタイムを含む勤務時間すべては時間外勤務扱いとなるのでしょうか。

投稿日:2023/06/20 16:39 ID:QA-0128117

若手人事部員さん
栃木県/医療機器(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

結果的には、そのようになります。

ただし、月の法定労働時間(171h/30日の月、177h/31日の月)に達するまでは、割増賃金は不要です。

投稿日:2023/06/20 18:59 ID:QA-0128125

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/06/21 10:46 ID:QA-0128146参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

すでに所定労働時間に達すれば、それ以上は残業となります。

投稿日:2023/06/20 22:54 ID:QA-0128129

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/06/21 10:47 ID:QA-0128147参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

理論上はそういうことになります。

月の途中で法定労働時間の総枠に達してしまった場合であっても、それまでは割増賃金が発生することはありませんので、そこは留意しておく必要があります。

投稿日:2023/06/21 09:13 ID:QA-0128140

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/06/21 10:47 ID:QA-0128148参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、フレックスタイム制では、日や週の労働時間に関係なく清算期間単位での法定労働時間総枠でのみ時間外労働有無を判断する事になります。

従いまして、コアタイムであっても、既に法定労働時間総枠を超えている場合には、全て時間外労働としまして割増賃金の支給義務が発生します。

投稿日:2023/06/21 18:31 ID:QA-0128172

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/06/22 07:46 ID:QA-0128185参考になった

回答が参考になった 0

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