雇用契約を結んでいる相談役の立場について
当社には雇用契約を締結している「相談役」がいます。
この方は、近い将来、役員として迎え入れる予定になっており、それまでの期間に会社のことを知ってもらうため、雇用契約を結んでいます。
実態としましては、
・雇用契約の終了期間は「役員に就任するまで」となっている
(この契約自体が問題ありかもしれませんが…)
・労務管理は受けずに必要な時に必要な時間だけ働く
・肩書は「相談役」で社内外もその認識(名刺にも相談役と記載)
・会社の重要な会議には出席をしている(経営会議など)
・人事権はなく業務執行は行っていないが経営陣に意見が言える立場にいる
・役員報酬ではなく給与を支給
・給与待遇は他の役員よりも低い
という状況であり、社内での立場としては実質役員のような扱いをされています。
そこで質問ですが、この方が「みなし役員」として扱われる可能性はありますでしょうか。
上記だけで判断が出来ないかもしれませんが、ご教授いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/06/05 13:03 ID:QA-0127568
- kghjkさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労務管理を受けないなどから労働者性はないと言えます。
雇用期間も具体的に定める必要があります。
投稿日:2023/06/05 14:50 ID:QA-0127578
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/06/27 13:10 ID:QA-0128372大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
役員見習とでもすれば
▼正式な呼称はありませんが、実態的に「役員見習」がピッタリ来ますね。
▼だけど、正式呼称ではないので、関係者は困りますね。
▼いっその事、社長秘書見習いとでもすれば、実態業務面で本人も周辺社員も動きやすいのではないでしょうか・・。
投稿日:2023/06/05 17:09 ID:QA-0127589
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/06/27 13:10 ID:QA-0128373大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、あくまで人事労務の観点からの回答になります旨ご了承下さい。
その上で申し上げますと、労務管理を受けずに雇用契約を締結するというのは明らかに矛盾していますので、実態としましては役員同様の委任契約に該当しているものと考えられます。
そうであれば敢えて法的規制の厳しい雇用契約にされる必要性はないですし、逆にいえば雇用契約である以上労働基準法に基づき労働時間や休日・賃金の支給内容等もきちんと明示されなければなりません。
こうした実態と契約形態との剥離を正される事が何よりも重要といえるでしょう。
従いまして、現状ではまさに「みなし役員」と受け取られかねないような状況といえるでしょうが、税法上での「みなし役員」の判断基準についてはまた異なりますので、税務の専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2023/06/05 21:09 ID:QA-0127602
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/06/27 13:10 ID:QA-0128374大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
可能性
勤怠管理を受けていない以上、従業員ではありません。
契約も期間の定めなく、実質的役員とみなされる可能性は十分あります。
投稿日:2023/06/06 00:09 ID:QA-0127605
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/06/27 13:10 ID:QA-0128375大変参考になった
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