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住宅手当支給有無について

住宅手当を支給する際の条件について教えてください。

当社では住宅手当が支給される条件が3つあります。
1つめは、賃貸物件に居住していること
2つめは、世帯主であること
3つめは、障害者手帳を所持していること
です。
1と2は理解できるのですが、3つめの条件に疑問があります。

以前社内の担当者に聞いてみたところ、
『「重度障害者等通勤対策助成金」という助成金があり、その助成金を会社が受け取り、受け取った助成金で住宅手当を支払っている。
そのため、障害者手帳保持者しか住宅手当を支給していない。』との回答でした。

障害者手帳を保持しない従業員から、障害者手帳保持者に限定した住宅手当の支給条件について不満も多く、どうにか解決できないかと思っています。

投稿日:2023/05/22 11:14 ID:QA-0127065

人事新参者さん
大阪府/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

重度障害者等通勤対策(障害者手帳)の住宅手当不支給

確かに、重度障害者等通勤対策助成金という給付制度はありますが、その受給を事由に会社独自の住宅手当を不支給とするのは無理な気がします。

投稿日:2023/05/22 15:27 ID:QA-0127069

相談者より

ご回答ありがとうございました。

やはり無理がありますよね、解決に向け従業員代表とも相談してみます。

投稿日:2023/05/23 10:05 ID:QA-0127118大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社の自由ではありますが、住宅手当という名称に問題があると思われます。

社内で誤解のないように、例えば、重度障害者等通勤対策手当などと名称変更したほうがよろしいでしょう。

投稿日:2023/05/22 17:26 ID:QA-0127085

相談者より

ご回答ありがとうございました。

名称変更であれば、不満は減るかもしれません。
参考にさせていただきます。

投稿日:2023/05/23 10:05 ID:QA-0127119大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、住宅手当に関しましては法令で義務付けられた手当ではございませんので、支給要件については違法な内容でない限り会社が任意で就業規則に定めて運用する事が認められていますし、そもそも手当自体を無とされる事も可能です。

とはいえ、一般的に住宅手当といえば、障害有無を基準とするような手当とは考え難いですし、まして障害者支援の助成金を原資とされているというものであれば、「住宅手当」というごく一般的な名称自体が余りに的外れで通常理解し難いものといえるでしょう。

対応としましては、現行の住宅手当の詳細内容についてきちんと従業員に周知された上で、障害者への支援給付と分かるよう名称の変更をされるのが妥当といえます。

投稿日:2023/05/22 21:26 ID:QA-0127095

相談者より

ご回答ありがとうございました。

一般的な手当の運用だと、やはり的外れですよね。
手当を無くす事よりも、他の従業員からの不満解消に向けて違う方法を検討します。

投稿日:2023/05/23 10:08 ID:QA-0127120大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

どういう手当をどういう基準で支給するかは、基本的には企業の裁量になります。

障害者手帳を保持しない従業員からの不満を解消するため、当該手当を廃止するとなれば、労働条件の不利益変更となり障害者手帳保持者の同意がない限り不可能です。

であれば、他の従業員とのバランスをとる(不満を解消する)という意味で、何らかの調整手当の支給で検討するしかないと考えます。

投稿日:2023/05/23 07:18 ID:QA-0127098

相談者より

ご回答ありがとうございました。

手当の廃止は、不利益になるのですね。
手帳を保持していない従業員が調整金を受け取る等、納得する形を検討してみます。

投稿日:2023/05/23 10:10 ID:QA-0127121大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

当該助成金獲得のためにだけ設けられた住宅手当と察します。

助成金の支給要件が、「他の従業員にも住宅手当支給していること」とあればお望み通りの待遇を実現できましょう。その場合、健常者の上限との差額が助成対象となります。いわば障害者への住宅手当「満額」助成対象に企てていますので、勤務先には考えを改めさせるよう粘り強く交渉するしかないでしょう。

投稿日:2023/05/23 09:19 ID:QA-0127110

相談者より

ご回答ありがとうございました。

助成金受給は結構な事ですが、それと従業員に支払われる手当が混同している事がオカシイですよね。
粘り強く交渉してみます。ありがとうございました。

投稿日:2023/05/23 10:13 ID:QA-0127122大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

あくまで貴社の規定です。「住宅手当」という名称と障害者対応を一緒にすることに無理があるだけだと思いますので、3は別途切り分けて規定化すれば良いのではないでしょうか。

投稿日:2023/05/23 09:49 ID:QA-0127115

相談者より

ご回答ありがとうございました。

障害者対応と切り分けての対応、なるほど合理的です。
検討してみます、ありがとうございました。

投稿日:2023/05/23 10:14 ID:QA-0127123大変参考になった

回答が参考になった 0

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