みなし残業代とタイムカード集計について
以下の勤怠・就業管理方法で労働基準法の違反がございましたらご教示願います。
(1) 時間外労働時間に対する給与計算については、みなし時間で計
算し給料を支給していますが、月締めで差異が生じた際に精算
はしておりません。
(2) タイムカードを使用し全員入退室は打刻しています。
1) 管理職を含む正規社員
月締めでタイムカードの就業及び不就労日数、時間とも集計
項目に集計せず未記入です。
2) パートタイマー
日々の通しの就業時間は手計算で記載していますし、月締め
で日々の積算で合計時間は記入しています。
3) 月々及び年間の労務(勤怠)管理ができておらず、タイムカ
ード は給与計算のみに使用しています。
そもそもタイムカードに集計されていないといこと自体が勤怠管理をしてないということになり法令違反をなるように思えます。
宜しくお願い致します。
投稿日:2023/04/29 15:27 ID:QA-0126475
- 満マルさん
- 愛媛県/不動産(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
(1)みなし時間というのはみなし残業代ということでよとしいでしょうか。
みなし時間より少ない場合は問題ありませんが、
みなし時間より多い場合には、支給する必要があります。
(2)1)2)ともに客観的資料となるタイムカードの打刻が必要です。
(3)会社には労働時間の把握義務があります。
勤怠管理が必要です。
投稿日:2023/05/01 14:16 ID:QA-0126490
相談者より
御礼が遅くなりまして申し訳ありません。
ご回答いただき有難うございました。
打刻はしているのですが、タイムカードの集計項目に月の合計を計算しておりませんでした。結果、勤怠管理ができていないということのようですので差異が発生した際の処理も含めて指導いたします。
投稿日:2023/05/09 11:26 ID:QA-0126615大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通りで正社員、パートタイマ―の区別に関わらず、労働時間はきちんと集計し記録しておかなければなりません。
加えまして、固定残業(みなし残業)を超える残業時間が発生した場合には、不足分の残業代を追加で支給される事が必要となります。
その際、直ちにタイムカードの打刻時間=始業・終業時間とはなりませんが、日々の労働時間チェックをされていなければ実際には業務に着手していなくともそのまま労働時間として認められる可能性も生じますので注意が必要です。
投稿日:2023/05/01 20:46 ID:QA-0126504
相談者より
御礼が遅くなりまして申し訳ありません。
ご回答いただき有難うございました。
是正しなければならない事項については指導いたします。
また、タイムカードの打刻時刻に関しても客観的に始業、就業時間の管理をするように指導いたします。
投稿日:2023/05/09 11:29 ID:QA-0126616大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応対応
(1)実働<みなし は問題ありません。しかし実働>みなし の場合は追加の残業手当が必須です。
(2)タイムカードは単なるツールなので、真の勤怠管理ができているかどうかが会社の責任です。勤怠管理は会社の義務なのでできていないでは済みません。タイムカードで把握できない部分は管理職がしっかり穴埋めして、会社責任を果たして下さい。
投稿日:2023/05/01 22:26 ID:QA-0126507
相談者より
御礼が遅くなりまして申し訳ありません。
ご回答いただき有難うございました。
是正しなければならない事項については即指導いたします。
ご指摘いただき有難うございます。
投稿日:2023/05/09 11:30 ID:QA-0126617大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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