特別休暇取得日の勤務について
いつもお世話になっております。
弊社の勤務時間は8:45~17:45 1時間休憩で8時間勤務です。
社員が親族に弔事があり、特別休暇を取得しました。
ただ、業務多忙により特別休暇取得日の17:00から17:45を超え、
18:30まで会議に出席しておりました。
「この取得日の17:00~18:30までは残業などの取り扱いは
ありますか?」との問い合わせを受けております。
この1時間半については割増賃金等の発生はありますでしょうか。
ご教示いただきますようよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/04/27 10:35 ID:QA-0126390
- ****さん
- 大阪府/機械(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当日勤務されていたのでは休暇を取得された事にはなりませんので、会社独自の休暇であっても特約が無い限り基本的にこのような運用は避けるべきです。
この度は済んでしまった案件ですので仕方ないでしょうが、この1時間30分については余分に勤務されている以上当該週の労働時間が40時間を超える場合ですと時間外労働の割増賃金を、超えていない場合でも基本賃金分の支給が必要となります。
投稿日:2023/04/27 21:48 ID:QA-0126423
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
お忙しい中、ありがとうございました。
投稿日:2023/05/01 09:40 ID:QA-0126478大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
その週の労働時間が40h未満であれば、1.5h分の通常単価、
40hを超えているようでしたら、1.5h分の割増賃金の支払いが必要です。
投稿日:2023/04/28 09:10 ID:QA-0126429
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
お忙しい中、ありがとうございました。
投稿日:2023/05/01 09:40 ID:QA-0126479大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
実働が8時間を超えていないので、割増無しで実働1.5時間分の給与が必要です。(週40時間超なら割増)
しかしながら特別休暇時に会議に参加させるなど、きわめて不適切な対応ですので、こうしたことは禁止するよう、管理者にも徹底するべきでしょう。
投稿日:2023/04/28 09:49 ID:QA-0126436
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
お忙しい中、ありがとうございました。
投稿日:2023/05/01 09:40 ID:QA-0126480大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
ありません。
当該1時間30分に対して割増賃金が発生するのではなく、その時間を含めて週の労働時間が40時間を超えた場合に、その超えた時間が時間外労働として割増賃金の支払対象になるということです。
また、そもそもの話としまして、特別休暇を与えた以上はその日は労働から完全に解放された日ですから、いくら業務多忙とはいえ会議に出席させるべきではありません。
投稿日:2023/04/29 08:12 ID:QA-0126474
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2023/05/01 09:39 ID:QA-0126477大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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