代休取得時の勤務について
法定休日に出勤し、平日代休を取得したのですが、
その日の夜、20:00~21:00の間に、得意先から問い合わせがありリモートで対応したので、出勤扱いになるかと思います。
この場合、通常残業扱いになるのでしょうか。
弊社では、月に10時間の残業分が給料に含まれています。
別途休日出勤として1時間分の手当支給が必要でしょうか
投稿日:2023/04/26 16:06 ID:QA-0126372
- ★★★★★★★さん
- 宮城県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
その週に40h以内であれば、通常単価の支払いとなり、
その週の実労働時間が40h超であれば、割増賃金の支払いが必要となります。
投稿日:2023/04/27 09:54 ID:QA-0126389
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/05/12 13:54 ID:QA-0126746大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
10時間残業に含まれているなら支給不要
▼問題事案の「1時間のリモート労務」が、「制度としての見做し残業」に対応する労働ならば
、別途支給は不要ですね。
投稿日:2023/04/27 15:22 ID:QA-0126394
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2023/05/12 13:54 ID:QA-0126747大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、代休の場合ですと法定外休日に出勤された場合と同様の扱いとなります。
従いまして、通常であれば所定外労働、すなわち残業扱いとされているはずですので、そうであれば固定残業代分の対象になるものといえるでしょう。
投稿日:2023/04/27 21:24 ID:QA-0126421
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2023/05/12 13:55 ID:QA-0126749参考になった
プロフェッショナルからの回答
勤務時間
その週の勤務時間が40時間超えをしていなければ割増は不要でしょう。見なし残業時間内であれば、その残業時間でカウントできます。
投稿日:2023/04/28 09:55 ID:QA-0126439
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2023/05/12 13:55 ID:QA-0126748大変参考になった
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