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欠勤がある月の社会保険料について

先月、所定労働日に8日間の欠勤がありました。
時給計算の従業員ですが社会保険、雇用保険の控除をしています。
通常であれば標準報酬月額118,000円となりますが、先月の標準報酬月額は68,000円となります。
1ヶ月の給与だけ考えると、金額が大きく減るのですが、この場合の社会保険料の控除額は①これまでと同じ額となるのか、②該当月の報酬月額から控除額の再計算となるのか、どのように計算すればいいのでしょう?

投稿日:2023/04/20 13:47 ID:QA-0126144

miaoaoさん
長野県/旅行・ホテル(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①これまでと同額になります。
標準報酬は、固定的賃金の変動がない限り、
欠勤等では変わりません。

投稿日:2023/04/24 13:27 ID:QA-0126221

相談者より

ご回答ありがとうございます。
賃金が大きく変わるので、減額されるなら……と思ったのですが、やはりそのままですよね。参考になりました。

投稿日:2023/04/26 09:29 ID:QA-0126327大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

Take3さん
愛知県/その他業種

①これまでと同じ額になります。
月額変更届は年1回の改定前に昇給や降給により固定的賃金が大きく変動した場合、現在の標準報酬月額が実態と乖離してしまうため提出する必要がございます。
今回のケースではあくまで従業員の欠勤によるもののため、固定給が減っていることにはなりません。

投稿日:2023/04/25 12:23 ID:QA-0126251

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
数日欠勤した場合の計算方法などを調べても見つからなかったので、減額はないのだろうとは思ってはいました。
念のため、こちらでお聞きでき、非常に参考になりました。

投稿日:2023/04/26 09:34 ID:QA-0126330大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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