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住民税特別徴収異動届の処理について

お世話様です。
弊社社員が今月末(2023.3.31)で退職しますが、住民税の
給与控除ができなくなる期間があるので、未納分(4,5月分)を
一括徴収し、当該自治体に特別徴収異動届を提出する予定
ですが、当該退職者曰く、翌日の2023.4.1付で次の会社に
就職が決まっているので、前述の処理は不要ではないか?
届出も弊社側の必要事項を記載した書類を新会社に提出し
新会社から当該自治体に提出すれば問題ないのではないか?
との主張をされています。
因みに、弊社の給与計算は、月末締翌月20日支給となっています。
従って、3月の稼働実績に基づき月末で集計し4月20日に3月分の
給与が支給されます。その為、4退職により,5月分の住民税の徴収が
できなくなります。

弊社の過去事例からそのような処理をしたことは無く、
2021.3.31付で退職者が出た時も未納分を徴収し、異動届を
提出しています。

従来通りの処理をするためには、弊社から当該退職者に対し
お願い事項となるのでしょうか?
それとも、当該退職者の主張通りすればよいのでしょうか?
ご教授お願いします。

                           以上

投稿日:2023/03/29 12:22 ID:QA-0125443

kandt17さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)

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