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海外転籍する外国籍社員の確定拠出年金について

いつも参考にさせていただいております。

この度、弊社の海外現地法人に転籍し現地雇用者となる社員がおります。
この者は外国籍です。これまでは弊社日本企業にて勤務しておりました。

転籍しますので、日本の厚生年金の資格も喪失し、海外現地にて年金制度に加入します。転籍時にはこれまで加入しておりました確定拠出年金も資格喪失することになりますが、喪失後の手続きについてご教示下さい。

(1)企業年金連合会へ移換する
R4.5.1から移換が可能になったというころで、こちらに移換し将来受け取る

(2)脱退一時金を受ける
通算期間が5年未満の場合、脱退一時金を請求することができる

以上の他にどのような選択肢が考えられますでしょうか。
よろしくお願いします。

投稿日:2023/03/15 18:12 ID:QA-0125000

aoiさん
福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

向井洋平
向井洋平
クミタテル株式会社 代表取締役社長

外国籍社員のDC脱退時の取扱い

企業型確定拠出年金の資産は、企業年金連合会のほか、iDeCo(個人型確定拠出年金)に移換することもできますが、日本の国民年金の被保険者でなくなるとiDeCoの加入者となる(掛金の拠出を継続する)ことはできず、運用のみを継続することになります。
企業年金連合会にしろiDeCoにしろ給付の受け取りは基本的に65歳または60歳以降となり、海外からの裁定請求や送金などの各種手続きに手間やコストがかかりますので、脱退一時金を受給できる場合は脱退一時金を選択するのが一般的と思われます。

投稿日:2023/03/16 09:29 ID:QA-0125012

相談者より

ご回答ありがとうございます。
承知しました。手間やコストがかかるという事で理解いたしました。

ちなみにご存知でしたらご教示いただきたいのですが、企業年金連合会へ移換する方法もありますが、6ヶ月以内に手続きをしないと国民年金基金連合会へ自動移換されるようです。企業年金連合会と国民年金基金連合会とでは、移換した場合にどのような違い(メリット・デメリット)がありますでしょうか。

投稿日:2023/03/16 10:13 ID:QA-0125017大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

向井洋平
向井洋平
クミタテル株式会社 代表取締役社長

国民年金基金連合会への自動移換について

国民年金基金連合会への自動移換は、期限内(資格喪失から6ヶ月)に正規の移換または脱退一時金の受給手続きがなされなかった場合の一時的な資産の退避という位置づけとなります。そのままでは60歳以降になっても受給できず、改めてiDeCoに移換してから請求する必要があります。なお、企業型DCの資格喪失から6ヶ月経過すると企業年金連合会への移換はできなくなります。

国民年金基金連合会へ自動移換されると資産の運用ができず、移換や管理の手数料により資産が目減りしていくなどデメリットが大きいです。仮に脱退一時金を選択しない(できない)場合は、期限内に企業年金連合会またはiDeCoに移換することが推奨されます。

投稿日:2023/03/16 17:13 ID:QA-0125027

相談者より

さっそくご回答いただきありがとうございました。よく理解できました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2023/03/17 11:26 ID:QA-0125069大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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