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会社都合による配置転換について

輸送業です。
会社都合の配置転換について教えていただきたいです。

現在夜間の電話番を1名(以下、Aさん)+管理職のドライバー2名で対応しております。

夜間のドライバー不足が課題の弊社にとって、管理職ドライバー2名が電話番に張り付くのはもったいなく、夜間の電話番を外部委託することを検討しております。
その際、Aさんの仕事がなくなるため、ドライバーへ配置転換し雇用継続したいと考えています。

Aさんは「電話番」として正規雇用しており、労働条件通知書の業務の変更範囲に「電話番」以外の記載はありません。

【質問内容】
・このような場合、配置転換することは違法になるのか?
・本人が配置転換を拒否し、退職となった場合、トラブルに発展するリスクはあるか?
・そうならないようにするにはどうしたらよいか?

【補足】
本人希望で夜間の就業となっており、夜間はドライバー以外の業務はない。
仮に日勤の電話番を希望されても、既に人数は足りており不要。

投稿日:2025/05/13 23:40 ID:QA-0152265

たく山さん
岩手県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

配置転換の可否→同意なしに強制はできない(職種限定契約)
トラブルリスク→高め(職務消滅→配置転換→退職の流れ)
回避策→丁寧な説明、合意取得、代替案の提示
退職時の対応→会社都合退職で処理+本人署名の記録残す

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.ご質問の内容 ご質問のケースは、事業再編・外部委託による業務消滅に伴い、従業員に配置転換を打診す…

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投稿日:2025/05/14 09:29 ID:QA-0152285

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。 >・このような場合、配置転換することは違法になるのか? ↓ ↓ ↓ 業務の変更範囲に「電話番」以外の記載がないことだけをもって、 違法な…

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投稿日:2025/05/14 11:22 ID:QA-0152292

回答が参考になった 0

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