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忌引き取得に伴う振休等の扱いについて

労務管理に携わっている者です
いつも参考にさせていただき有難うござます。

振替休日としていた日の取扱いについての相談です。
2月9日(日)に休日出勤をするに当たり、2月7日(金)を振替休日としていた従業員について、ご質問をさせていただきます。
当該従業員から、2月8日(土)に実母が亡くなったため、8日から14日までの7日間、慶弔休暇を取りたい旨の申し出があり受理しました。このケースでは2月9日(日)に勤務実態がありませんでしたので、2月7日(金)を年休(有給)に変更したら良いのではと考えています。さらに、2月9日(日)休日なので、忌引きから公休に変更したら良いのではと考えているのですが、いかがでしょうか。

あとから、振休を年休に変更すること、忌引きを公休に変更することに違和感があるのですが、正しい取り扱いにつき、ご指導いただけないでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/14 07:32 ID:QA-0152271

Massyさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。 まず、ご質問者様の見解通りの対応で問題ございません。 現に休日出勤が無い訳ですから、振替休暇の取得は出来ません。 振替休暇の取得予定日…

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投稿日:2025/05/14 09:17 ID:QA-0152283

相談者より

ご回答有難うございました。
大変参考になりました。

投稿日:2025/05/14 11:47 ID:QA-0152294大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

日付→最終処理案→備考
2月7日(金)→年次有給休暇(本人同意)→振休としての必要性が消滅したため
2月8日(土)→忌引き開始日(1日目)→逝去日
2月9日(日)→公休→忌引きには含めず、公休として処理

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.ご相談の状況整理 日付→当初予定→実際の状況→会社での対応検討案 2月7日(金)→振替休日(2/…

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投稿日:2025/05/14 09:57 ID:QA-0152288

相談者より

大変参考になりました。
有難うございました。
2月確定分を5月で訂正する必要があり、確認させて頂きました。

投稿日:2025/05/14 11:41 ID:QA-0152293大変参考になった

回答が参考になった 0

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