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休職中に事業所の閉鎖があった場合

いつも参考にさせていただいております。
さて、今回弊社の事業所が閉鎖することによりにより、ひとつ疑問が生じました。
それは、その事業所に所属する者が「うつ病」で現在、休職をしている点です。当然、閉鎖に伴い「就業場所」がなくなるので通常なら、会社都合による解雇もありえますが『休職中』は解雇制限があると記憶しており解雇はできないのではないでしょうか?また、違う事業所(営業所)への転勤(異動)というのは休職中でも可能でしょうか。判断に迷い投稿させていただきました。

投稿日:2008/05/23 11:22 ID:QA-0012465

hakaseさん
東京都/商社(総合)(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず休職の件ですが、解雇制限がかかるのは「業務上の傷病による療養」になりますので、仮に文面のうつ病が私傷病である場合には制限はかかりません。

また、就業場所が無くなるとしましても会社全体がなくなるわけではございませんので、勤務地限定の労働契約を結んでいない限り、事業所閉鎖の理由でいきなり解雇とすることは解雇権の濫用に相当するものといえます。

こうした場合、休職中の方に限らず、会社が一方的な解雇等の決定・通告を行なうことは重大なトラブルを招く危険性が高いといえますので避けなけれななりません。

休職中の方には、事情を十分説明された上で、復職後の異動先について検討されることをお勧めいたします。

投稿日:2008/05/23 11:49 ID:QA-0012470

相談者より

服部様
ご回答ありがとうございます。
アドバイスいただいたとおり慎重な対応で話を進めて行きたいと思います。

投稿日:2008/05/23 23:52 ID:QA-0035001大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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解雇予告通知書

解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

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