60時間超の割増計算について
いつも参考にさせて頂いております。
今回ご相談したいのは今年4月から中小企業への猶予が終了する月60時間超の残業割増計算についてです。
■前提条件
当社の所定労働時間は法定の8時間ではなく、7.5時間です。
【質問】
今後、月60時間以上残業した者の超過割増計算はどのようにしたら良いでしょうか?
<例>
普通残業 月80時間
出勤日数 20日
時給 1,000円
60時間超過時間数 80-60=20H
普通残業 80H×1250
60時間超 割増加算 20H×250
ここでご相談したいのは、60時間超過時間数の出し方です。
所定労働時間が7.5時間のため、残り0.5時間が法定として余っています。
となると、以下のやり方が法に則しているのでしょうか?
0.5H×20日=10H
60時間超過時間数 80-(60+10)=10H
普通残業手当 80H×1250
60時間超 割増加算 10H×250
なお雇用契約書は今後、以下のように記載する予定です。
(所定時間外)法定超 月60時間以内 25% 月60時間超50%
所定超 25%
すみませんが、どなたかご教示いただけると大変助かります。
投稿日:2023/03/06 15:49 ID:QA-0124581
- イルカさん
- 神奈川県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、50%割増対象となる月60時間超の労働時間とは、法定労働時間を超える残業時間を指すものです。
つまり、御社のように1日の所定労働時間が法定の8時間を下回っている場合ですと、8時間に達するまでの残業については60時間にカウントする必要はございません。
従いまして、示された通り10時間分の残業は差し引いてカウントされる対応で差し支えございません。
投稿日:2023/03/06 20:52 ID:QA-0124595
相談者より
お返事が遅れてどうもすみません。
ご回答、大変参考になりました。
どうもありがとうございました。
投稿日:2023/03/14 13:35 ID:QA-0124924大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
法内残業は含まれませんので、
法内残業が、20日間毎日あったということであれば、
10時間は対象外となり、
ご認識のとおりとなります。
投稿日:2023/03/07 01:59 ID:QA-0124598
相談者より
ご返事が遅れてしまいすみません。
ご回答の内容、大変分かりやすく参考になりました。
どうもありがとうございました。
投稿日:2023/03/14 13:35 ID:QA-0124925大変参考になった
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