時間有休の休憩時間について
時間単位休暇の導入を検討していますが、休憩時間の付与について教えてください。
8:45~17:45が就業時間で、昼休憩は12:00~13:00の一斉付与です。
また、休暇の申請は前日までと定めていますが、急用の場合は当日の申請も認めています。
①2時間の時間有休を取った場合、労働時間は6時間になるので、休憩は45分とすべきでしょうか。それとも、一斉付与になるので昼休憩は1時間与える必要がありますか。
②①が45分とすべきだった場合、既に1時間の昼休憩を取得後、急に時間有休を使うことになったときはどのように処理すべきでしょうか。
③昼休みを挟んで時間有休を取得したい場合、実働時間が8時間以内になるので休憩は45分かと思います。11時~13時まで時間有休を取得したい場合は、1時間15分労働時間、45分が休憩になるので、2時間の有休を取得することになりますか。この場合は一斉付与以外で休憩時間を取らせる必要がありますか。
④時間有休を使用しての中抜けを認めないと規定することは可能でしょうか。
不勉強で申し訳ございませんが、ご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2023/03/03 11:31 ID:QA-0124500
- nmさん
- 愛媛県/機械(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①②
時間単位年休は、労働時間に対して取得するものです。
ですから、昼休み以外の労働時間に対して取得するということになります。
③中抜け禁止とすることはできません。
投稿日:2023/03/03 15:43 ID:QA-0124518
相談者より
ありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2023/03/09 09:54 ID:QA-0124706大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、6時間勤務で45分休憩というのはあくまで法令における最低基準に過ぎません。
従いまして、60分休憩と定められている以上そのまま60分付与される事が必要です。
投稿日:2023/03/04 18:24 ID:QA-0124546
相談者より
ご回答ありがとうございます。45分は法令で、休憩は長い分には問題がないのですね。
投稿日:2023/03/09 09:55 ID:QA-0124707大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
①②実働で判断されるため、休憩時間は45分で良いことになりますが、そのような手間をかけた
対応はせず、他の社員同様1時間で統一するのがほとんどだと思います。
③時間単位有給はあくまで本人が時間単位で申請することになります。
④中抜け禁止はできません。
投稿日:2023/03/06 10:11 ID:QA-0124562
相談者より
ご回答ありがとうございます。やはりどこの企業も休憩を縮めるような煩雑なことは行わないのですね。
投稿日:2023/03/09 09:55 ID:QA-0124708大変参考になった
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