60時間超残業に関する労使協定の有無について
基本的な質問で恐縮です。
中小企業は来年4月から60時間超残業には5割増以上の残業代を支払うようになりますが、当社でも就業規則等の変更対応を準備しております。
この場合、労使協定の締結は必要となるのでしょうか?それとも従業員代表の意見書の徴求で足りるのでしょうか?
また、そもそも論として、労使協定が必要となる場合はどのようなケースがあるのかが今一つ理解できていない状況です。
皆様方からご教示頂きますようお願い申し上げます。
投稿日:2023/03/01 10:04 ID:QA-0124329
- ロゼカラーさん
- 広島県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
法改正によるものですので、5割「以上」ですから、何割支払うのか
就業規則の変更により、明記する必要があります。
就業規則変更の場合、変更届と意見書を添付して労基署に届け出る必要があります。
労使協定は不要です。
労使協定が必要なものは、労基法で個別に規定されています。
例えば、36協定、賃金控除協定、フレックスタイムの労使協定などがあります。
投稿日:2023/03/01 15:56 ID:QA-0124365
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、代替休暇の導入をされなければ、労使協定の締結は不要です。
また、労使協定が必要な制度につきましては、その旨法令に定められていますし、厚生労働省の制度に関する説明等でも明記されていますので、特にそのような内容が示されていない限り締結は不要となります。
投稿日:2023/03/01 19:44 ID:QA-0124395
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