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60時間超残業に関する労使協定の有無について

基本的な質問で恐縮です。
中小企業は来年4月から60時間超残業には5割増以上の残業代を支払うようになりますが、当社でも就業規則等の変更対応を準備しております。
この場合、労使協定の締結は必要となるのでしょうか?それとも従業員代表の意見書の徴求で足りるのでしょうか?
また、そもそも論として、労使協定が必要となる場合はどのようなケースがあるのかが今一つ理解できていない状況です。
皆様方からご教示頂きますようお願い申し上げます。

投稿日:2023/03/01 10:04 ID:QA-0124329

ロゼカラーさん
広島県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法改正によるものですので、5割「以上」ですから、何割支払うのか
就業規則の変更により、明記する必要があります。

就業規則変更の場合、変更届と意見書を添付して労基署に届け出る必要があります。
労使協定は不要です。

労使協定が必要なものは、労基法で個別に規定されています。
例えば、36協定、賃金控除協定、フレックスタイムの労使協定などがあります。

投稿日:2023/03/01 15:56 ID:QA-0124365

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、代替休暇の導入をされなければ、労使協定の締結は不要です。

また、労使協定が必要な制度につきましては、その旨法令に定められていますし、厚生労働省の制度に関する説明等でも明記されていますので、特にそのような内容が示されていない限り締結は不要となります。

投稿日:2023/03/01 19:44 ID:QA-0124395

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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就業規則への意見書

就業規則を変更する場合は、労働者側からの意見書が必要です。例文付きのWordファイルを用意しましたので、ダウンロードしてご利用ください。

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