時間単位有給休暇の繰越について
お世話になります。
時間単位有休休暇については
1.始業からの連続または終業までの連続とし、
中抜けはできない、としています。
2.繰越の考え方についてご教授願います。
具体的な事例ですが、
今期有休は、前期繰越分20日と今期付与分20日で40日で開始。
今期取得は、5日間と5時間で、取得は繰越分から先に消化する、
としていますので、来季分の考え方は、
①前々期分は消滅する(14日3時間)
②前期繰越分20日(前期付与分)
③今期付与分20日間
①+②+③で40日間で開始、でよろしいのでしょうか。
ご指導をよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/02/14 08:23 ID:QA-0123773
- 人事部堀内さん
- 福島県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇の消滅時効に関しましては権利発生から2年とされています。そして、当該時効については時間単位年休取得によって生じる端数時間分にも適用されます。
従いまして、40日間の年休開始で差し支えございません。
投稿日:2023/02/14 09:51 ID:QA-0123781
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/02/15 08:23 ID:QA-0123820大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.まず、時間単位年休の中抜け禁止は認められていません。
労使協定自体が無効となりますので、至急、見直しをしてください。
2.時間単位年休を労使協定で1年間の限度日数、時間をどのように定めているかですが、
繰り越し分を含めても最大5日以内とされています。
有休全体は40日で問題ありません。
投稿日:2023/02/14 09:54 ID:QA-0123782
相談者より
ご回答ありがとうございます。
中抜け禁止、看護休暇などと同様にのつもりでしたが違法なのですか。条文もご指導願います。よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/02/15 08:22 ID:QA-0123819大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
間違いない
▼労基法通りの定め通りの算定方式で計算されており、間違いありません。
投稿日:2023/02/14 10:06 ID:QA-0123784
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/02/15 08:23 ID:QA-0123821大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
ご提示内容は時効を反映しており、問題無いと思います。
投稿日:2023/02/14 21:36 ID:QA-0123815
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/02/15 10:08 ID:QA-0123829大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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