就業規則に記載のある休憩時間は、必ず与えないといけないか
販売店の事務職員から、昼の休憩時間中の来店顧客が重なったため、結果的に
休憩を取らずに7時間勤務したとの報告がありました。
弊社の就業規則は、午前9時から午後8時までのうち、8時間勤務する変則勤務時間を取っております。今回申し出の事務職員は、当日は9時から18時、うち12時から13時までを休憩時間としておりましたが、結局休憩なしで、17時まで勤務してしまったとのことです。
8時間働いたので、そのまま帰宅しても良いかとの質問を受けました。タイムカード上の勤務時間は9時から17時までとなり、昼の取れなかった休憩時間を除くと7時間になります。この場合は、出退勤管理上問題は生じないでしょうか。また7時間休みなしで働かせたことによる会社の責任問題(労基法違反等)は生じますでしょうか?
投稿日:2023/02/08 14:13 ID:QA-0123541
- 採用コナンさん
- 大阪府/保険(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
6時間を超える場合には、会社は、途中45分間の休憩を与える必要があります。
会社の労基法違反となります。
昼来客対応したのであれば、その後すぐ休憩を与えるか、昼は入店できないようにする必要があります。
投稿日:2023/02/08 16:33 ID:QA-0123551
相談者より
ご回答ありがとうございます。たいへん参考になりました。直ちに販売店の店長に就業規則の遵守を再指導いたします。
投稿日:2023/02/09 11:30 ID:QA-0123606大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
管理上問題であり、法律違反となります。
休憩を完全に取れない体制は管理者責任です。店を時間閉店する、代理を充てるなど対策がなければ違法状態が放置されていることになります。
投稿日:2023/02/08 17:55 ID:QA-0123562
相談者より
ご回答ありがとうございます。たいへん参考になりました。直ちに販売店の店長に就業規則の遵守を再指導いたします。
投稿日:2023/02/09 11:29 ID:QA-0123605大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、8時間を超える勤務で結果的にその途中で1時間の休憩を取得されていれば直ちに労働基準法違反とはなりません。
しかしながら、所定の時間に休憩が取得出来ない状況であれば契約上問題が有る事に変わりはございませんので、人員配置や業務改善を通じて顧客対応に影響されない休憩取得の体制を整備されるべきといえます。
投稿日:2023/02/08 22:39 ID:QA-0123579
相談者より
ご回答ありがとうございます。たいへん参考になりました。直ちに販売店の店長に就業規則の遵守を再指導いたします。
投稿日:2023/02/09 11:30 ID:QA-0123607大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労基法第34条違反となります。
本来の休憩時間中に来店客が重なり休憩を取れなかった場合は、その後に別途1時間の休憩を取らせる必要があり、昼の休憩時間帯に来店客が重なるということが常態化しているのであれば、交代で休憩を取らせるなどの対応が望まれます。
投稿日:2023/02/09 07:25 ID:QA-0123588
相談者より
ご回答ありがとうございます。たいへん参考になりました。直ちに販売店の店長に就業規則の遵守を再指導いたします。
投稿日:2023/02/09 11:31 ID:QA-0123608大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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