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夜勤専従者の雇用保険適用に関する確認

介護職員の非常勤且つ夜勤専門者の雇用に関して、以下、ご教示をお願い致します.
①勤務時間帯 17:30 から 翌朝 8:30 実働13時間
②週当たり勤務回数 2回若しくは3回
ご教示頂きたい件
1)この場合、週20時間以上の勤務に該当し、
2)勤務日数も午前0時を挟み、1勤務暦日の2日とみなされ 月10日勤務該当
3)以上を踏まえると、雇用保険適用者となる.

以上の見解に誤りはありますでしょうか?

投稿日:2023/02/01 12:00 ID:QA-0123271

おやまのかねさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1)の週20時間以上に該当しますので、
2)は特に関係ありません。

雇用契約期間として31日以上雇用の見込みがあれば、雇用保険適用者となります。

投稿日:2023/02/01 14:27 ID:QA-0123283

相談者より

このご見解で当該者に説明を行います.
ありがとうございます.

投稿日:2023/02/01 17:22 ID:QA-0123289大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容からしますと、実働時間13時間×2回で週の所定労働時間が20時間以上となります。

従いまして、雇用保険の被保険者資格取得対象になるものといえます。

投稿日:2023/02/01 20:43 ID:QA-0123299

相談者より

運用に反映させて頂きます.
ありがとうございました.

投稿日:2023/02/24 08:01 ID:QA-0124160大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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