管理監督者の短時間勤務について
いつも参考にしております。標記の件、ご教示ください。
弊社でこの度、労基法上の管理監督者に該当する者が病気の為、就業規則に定める所定労働時間(8:30~17:00)よりも短い勤務を認めて欲しい、と申請がありました。
弊社就業規則には傷病の者が治療の為、勤務時間を短縮する事を認めている条項があるので、勤務時間を短縮する事は承認したのですが、
規則には短縮した時間分の賃金を控除する旨記載があります。
その旨を本人に伝えたところ、「私は管理監督者に該当するので時間管理には縛られないはずであり、短縮した時間分の賃金を引くのはおかしくはないか。現に遅刻や早退は賃金のペナルティはない」と意見がありました。
この社員の意見は最もだと思うのですが、就業実態としては他の社員同様今まで8:30~17:00で勤務管理をしておりましたし、時間当たりの賃金算出も8:30~17:00の時間をベースに考えておりますので賃金も所定労働時間を元に決定していると考えておりますが、この様なケースはどの様に解釈すればよいのでしょうか?
大変困っています。何卒よろしくお願いします。
投稿日:2008/05/08 19:56 ID:QA-0012314
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
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ご利用頂き有難うございます。
管理監督者であっても、労働時間に関して全くの自由を認めなければならないというわけではなく、通常の場合就業規則上の所定労働時間に従って勤務してもらうというのは当然の措置といえます。
しかしながら、出退勤について厳格に管理し賃金控除を行うといった措置を採ることはこれとは別の事であり一般の労働者として管理をすることになってしまいます。
ご相談の方のケースですと、「就業実態としては他の社員同様今まで8:30~17:00で勤務管理をし」「時間当たりの賃金算出も8:30~17:00の時間をベースに考えている」とのことですので、確答は出来ませんがそもそも労基法上の管理監督者に該当していない可能性があるものといえます。
もし管理監督者に該当する者として扱ってきており、今後もそのようにする必要があるのでしたら、そのような一般の労働者と変わらない労働時間の管理をせず、本人の申告等に委ねるべきでしょうし、加えて時間ベースではなくその職責に見合った高い賃金待遇とすべきです。
また現実問題としまして、短時間勤務によって管理監督者といった重責が果たせるとは通常考えられませんので、病気による勤務時間の減少がごく短期的な場合と中・長期に及ぶ場合に分けて考える必要があるものといえます。
現状どの程度の処遇を受けているかにもよるでしょうが、前者の場合ですと敢えて賃金控除する必要はないでしょうし、後者の場合ですと一時降格等も考えて職責上でも一般労働者扱いとした上で勤務時間に見合った賃金支給を行うべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2008/05/08 23:53 ID:QA-0012316
相談者より
投稿日:2008/05/08 23:53 ID:QA-0034929大変参考になった
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