残業代の支給について
本人との雇用契約書上、残業手当は固定として月給に含むとし、
契約を結んでいる場合、賃金規程上、残業割増等の規定が有っても、
残業代は払わなくとも良いのかご教授下さい。
投稿日:2023/01/27 10:18 ID:QA-0123073
- 八クニさんさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
コンプライアンス
「残業手当は固定として月給に含む」であって、「残業代は払わない」ことではありません。
もちろん基本給部分、残業部分が明確に表示され、残業時間給与(8時間越割増)が削られることは認められません。
以上がすべて時間数・時間単価など明示され、それを下回ることはコンプライアンスに反することになりますので、認められません。
投稿日:2023/01/27 10:48 ID:QA-0123078
相談者より
有難うございます。
投稿日:2023/01/30 11:40 ID:QA-0123181大変参考になった
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
残業代の支給
▼「残業代は払わなくとも良い」ではなく、「残業代は支払済み」ということになります。」
投稿日:2023/01/27 10:52 ID:QA-0123079
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、漠然と残業手当を含むと記載されているのみでは支払が必要となります。
すなわち、月給の中に何時間分の残業手当が含まれているかが就業規則や給与明細上で明確に示されている事が必要とされます。
投稿日:2023/01/27 17:24 ID:QA-0123120
相談者より
ご回答有難うございました。
投稿日:2023/01/30 11:41 ID:QA-0123182大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
残業代は払わなければなりません。
固定残業代を導入する場合、金額と時間数の明示は必要であって、「残業手当は固定として月給に含む」と記載されているだけでは「時間数」も「金額」も不明であり、この記載だけでは、基本給の中に残業代が含まれているとは認められず、別途、残業代の支払いが必要になります。
手当という名目で固定残業代を支払うのであれば、「〇〇手当は、〇時間分の残業代に相当する額の定額残業代として支給する」、あるいは、 基本給のなかに固定残業代を含めて支払うのであれば、「基本給のうち、〇万円は、〇時間分の残業代に相当する額の固定残業代として支給する」、といった体で記載しておく必要があります。
投稿日:2023/01/28 10:01 ID:QA-0123139
相談者より
詳しくご教授頂き、有難うございます。
投稿日:2023/01/30 11:39 ID:QA-0123179大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
固定残業代が外数でなく内数ですと、就業規則にない労働条件の定めのうち、労働者不利益については裁判で無効とされる公算が高いです(労働契約法)。否定されたら一銭もはらっていないとして計算し直されたケースがあります。
就業規則と整合性をとられることをお勧めします。
投稿日:2023/01/30 11:02 ID:QA-0123169
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