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勤務体系が異なる会社へ出向した場合の給与計算

勤務体系がフレックス制度である会社から、固定時間制度の会社へ出向した場合、給与計算(割増)をフレックス制度を基準とした計算とすることは、
問題ないのでしょうか。

例えば、所定労働が1日8時間、月20日の場合で、暦日数31日の月において、
9時間働いた日が2日、総労働時間は162時間働いた場合。

固定時間制度を基準ですと、2時間 に対して 割増賃金が発生すしますが、
フレックス制度を基準にすると、割増は発生しないことになります。
給与計算(割増)はこのフレックス制度を基準にしても問題ないでしょうか。

投稿日:2023/01/26 12:17 ID:QA-0123034

労務担当1さん
東京都/銀行業(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

出向先がフレックスでないのに、フレックス制度の、総労働時間で考えることはできません。

フレックス制度独自の総労働時間の考え方となるからです。

出向者が働いてる、出向先がフレックスでなければ、
1日8時間を超えた労働時間については、割増賃金が発生します。

投稿日:2023/01/26 15:44 ID:QA-0123047

相談者より

ご回答ありがとうございます。
雇用会社がフレックス制度であっても、
出向先がフレックス制度でない場合、割増賃金の対象となる時間も
1日8時間を基準にしなければならなとの事、承知しました。

投稿日:2023/01/30 11:16 ID:QA-0123171大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

勤務がフレックスでない以上、「フレックス制度を基準にすると、割増は発生しない」という理屈が成立しません。
通常の一般的勤務体系として8時間超え部分は残業割増しが必要です。

投稿日:2023/01/27 10:23 ID:QA-0123075

相談者より

ご回答ありがとうございます。
実態がフレックスでない為、8時間超え部分は残業割りましたが必要とのこと、
承知しました。

投稿日:2023/01/30 11:18 ID:QA-0123172大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、勤務時間に関しましては出向先のルールが適用される扱いになります。

従いまして、出向先が通常の固定時間制の場合ですと、出向元のフレックス制を適用する事は通常認められません。

従いまして、当事案に関しましても、2時間分の時間外労働割増賃金の支払が必要とされます。

投稿日:2023/01/27 14:16 ID:QA-0123096

相談者より

ご回答ありがとうございます。
勤務時間については、出向先のルールが適用されるのですね。
それにともない、出向先が適用しているの固定時間制を基準に
計算し、2時間についても割増対象としなければならないとの事、
承知しました。

投稿日:2023/01/30 11:19 ID:QA-0123173大変参考になった

回答が参考になった 0

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