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技術習得のための学校費用は給与課税となるのか

4月より、社員を会社に在籍としたまま業務に必要な資格取得を目的に1年間専門学校に通わせます。
人材開発支援助成金を活用する予定で、給与は支払い、学費も会社が全て負担します。

今回質問したいのは3つあります。
①学費を会社が支払うことで、給与課税となってしまうのか?
②本人同意済みで、通学にかかる交通費は会社と折半となりました。
 新幹線通学で定期代が1か月8万円ほどかかります。
 毎月の通勤費として4万円を支払うこととすれば給与課税とならずにすみま 
 すでしょうか?
 社内規定では、公共交通機関の利用の場合は実費相当額を支給と記載されて います。
③その他、規則や雇用契約書等で明記したほうがよい点などがあれば教えていただけると幸いです。

今回会社としても初めてのケースでよい対応方法がわかるものがおりません。
私は人事ではありますが、採用と教育メインで労務系の知識がありません。
ご回答していただけると幸いです。よろしくお願いします。

投稿日:2023/01/24 08:50 ID:QA-0122905

KOAさん
福島県/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、仕事に直接必要な技術や知識等を習得する為のものであれば非課税扱いが可能とされています。

②につきましても、当該通学に関わるものであれば非課税になるものと考えられます。

③につきましては、今後も同様の事案が発生するようでしたら、支援内容について規定化されるべきといえます。

尚税務詳細に関しましては、専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2023/01/24 09:50 ID:QA-0122918

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2023/01/31 09:40 ID:QA-0123220大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①学費は給与課税とはなりません。
 経費の科目等は税理士等にご相談ください。

②①に連動して、通学の交通費は、通勤手当ではなく、
 経費として交通旅費となるかと思います。

③人材開発助成金はさらに細かいコースに分かれております。
 コースによっては、計画書とあわせて、就業規則に記載事項がありますので、
 詳細は、助成金窓口で、ご確認ください。 

投稿日:2023/01/24 10:21 ID:QA-0122925

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2023/01/31 09:40 ID:QA-0123221大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①業務性の高さで非課税となるかと思います。所轄税務署にご確認下さい。
②③交通費となるように思いますが、税務に関する事案ですので、事前に税理士と協議されることをお勧めします。

投稿日:2023/01/24 11:27 ID:QA-0122931

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2023/01/31 09:41 ID:QA-0123222大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

技術習得のための学校費用は給与課税

▼職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき. 社員に仕事に関係のある技術や知識を習得させるための費用や学校の授業料などの学資金を支給する場合があります。
▼この場合には、支給したこれらの費用が一定の要件を満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。
▼一定の要件
① 学費 学資金を支給する場合には、原則としてすべて課税されます。(※)
② 交通費 税法上定めは見当りませんが、通勤費に準じた扱いと想定します。
③技術や知識の習得費用は、次の三つのいずれかの要件を満たしており、その費用が適正な金額であれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。
(1) 会社などの仕事に直接必要な技術や知識を役員や使用人に習得させるための費用であること
(2) 会社などの仕事に直接必要な免許や資格を役員や使用人に取得させるための研修会や講習会などの出席費用であること
(3) 会社などの仕事に直接必要な分野の講義を役員や使用人に大学などで受けさせるための費用であること
▼詳細は、「 No.2588 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき」を引用して。国税に問合わせて下さい。

投稿日:2023/01/24 12:04 ID:QA-0122935

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2023/01/31 09:41 ID:QA-0123223大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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