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入社時付与の有休時効について

初めて投稿させていただきます。
弊社では入社時に有休が付与され、翌年以降は1月1日を基準日として新たに有休が付与されております。
(1月1日時点で入社から6カ月経過していなくとも、10日間付与されています。)

有休付与のタイミングが2回あることで管理が複雑になるため、出来ることなら基準日を統一したいと考えております。

そこで質問ですが、入社時付与の有休を、その年の1月1日に付与されたものとみなして運用することはできるのでしょうか。具体的には、以下のようなイメージです。

例①
2020年4月1日 有休10日間(2020年1月1日付与とみなす)
2022年1月1日 消滅

もしくは以下のように、2年以上の経過を待ち、1月1日の基準日に消滅としても良いのでしょうか。

例②
2020年4月1日 有休10日間
2023年1月1日 消滅

ご教示いただけますと幸いでございます。

投稿日:2023/01/18 00:00 ID:QA-0122702

人事Aloneさん
東京都/食品(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、例①は法令内容を下回りますので不可です。

一方、例②の取り扱いに関しましては逆に上回りますので可能となります。

投稿日:2023/01/18 11:22 ID:QA-0122727

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

時効

時効は2年ですので、①は違法です。②は可能となります。

投稿日:2023/01/18 11:46 ID:QA-0122732

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①2020年4月1日に付与した有休を同年1月1日に付与したものとみなす、という発想は労基法にはありません。
あくまで2022年4月1日での消滅となります。

②この場合は、労基法の規定を上回る処置として問題はありません。

投稿日:2023/01/18 11:56 ID:QA-0122736

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人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

ご質問にお答えする前に、御社の規定に法を満たしていない箇所が見受けられます。

すなわち
> (1月1日時点で入社から6カ月経過していなくとも、10日間付与されています。)

入社時に10日法定付与するのであれば、最初にめぐる1/1一斉付与は、勤続1.5年として11日付与せねばなりません。そうでなく

1)入社時付与を法を上回る会社独自付与と位置づけ、入社半年内(あるいは先に到来する1/1)に法定10日付与するのであれば、前者を何日付与しいつ消滅させるかは随意です。

いずれにせよ法定10日付与とする分については、強行規定の時効は付与時点からの起算ですので、短縮にあたる例1)規定は効力をもちません。

投稿日:2023/01/18 12:16 ID:QA-0122739

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有休時効

▼例 ① 20年4月1日の事実は消せず、不可です。
▼例 ② 消滅時効は22年4月1日です。23年1月1日とする為には、消滅時効の援用手続きが必要です。

投稿日:2023/01/18 12:33 ID:QA-0122741

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①は労基法を満たしませんのでできません。

②は労基法を上回るので、可能ですが、就業規則にその旨規定する必要があります。

投稿日:2023/01/18 15:49 ID:QA-0122755

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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