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フレックスタイム制の不足時間の持越しについて

お世話になります。

フレックスタイム制で、
清算期間の総枠に不足したときに、賃金控除をせずに、
不足の時間を翌月の総労働時間に加算して労働させることとした場合、
翌月の総労働時間に加算できる限度はその法定労働時間の総枠の範囲内となるといいますが、
法定労働時間内に収まる時間でないと不足分を持ち越せないということでしょうか?
それとも、法定労働時間内に収まらない時間については、割増賃金を支払うことを前提にすれば持ち越すことはできるのでしょうか?

また、フレックスタイム制において、週休二日制にするという特例を利用した場合は、持ち越せる時間はどのようになるのでしょうか?

ご指導をお願いします。

投稿日:2023/01/17 15:57 ID:QA-0122672

悩める総務担当さん
富山県/半導体・電子・電気部品(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

翌月に持ち越すのであれば、法定労働時間の枠内となります。

割増賃金を支払うこと、週休二日制等であっても、法定労働時間の枠内となります。

投稿日:2023/01/17 19:44 ID:QA-0122688

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

別の先生から、以下の回答をいただいています。
翌月の法定労働時間内に収まらない時間については、時間外労働割増賃金を支払う義務が生じる事になります。言い換えれば、割増賃金を支払う事で翌月に回す取り扱いが可能になります。

どちらの回答が正しいのか判断できず、結局質問時と同じ状況です。

再度、ご指導いただきたくお願いします。

投稿日:2023/01/18 10:56 ID:QA-0122721大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、翌月の法定労働時間内に収まらない時間については、時間外労働割増賃金を支払う義務が生じる事になります。言い換えれば、割増賃金を支払う事で翌月に回す取り扱いが可能になります。

また、週休2日制の特例の場合ですと、8時間×月の所定労働日数が法定労働時間の総枠になりますので、この時間内に収まらない場合は同様に時間外労働割増賃金を支払う事で対応が可能といえます。

投稿日:2023/01/17 22:01 ID:QA-0122700

相談者より

お世話になります。いつも早急にご回答下さり感謝いたします。

別の先生から、以下のように回答いただいています。
翌月に持ち越すのであれば、法定労働時間の枠内となります。
割増賃金を支払うこと、週休二日制等であっても、法定労働時間の枠内となります。

また、当社の労務士も同様の回答でしたが、
私は、服部先生と同様の考え方だったため質問させていただいた次第です。

どちらが正しいのか判断できません。

申し訳ございませんが、再度ご指導いただきたくお願いいたします。

投稿日:2023/01/18 10:48 ID:QA-0122720大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

法定労働時間の総枠に収まらない時間については、割増賃金を支払うことで翌月に加算することが可能となります。

週休2日制の場合、労使協定を結ぶことによって、「清算期間内の所定労働日数×8時間」を労働時間の限度とすることができ、限度内に収まらない時間に対しては、時間外労働割増賃金を支払うことによって運用が可能となります。

投稿日:2023/01/18 10:48 ID:QA-0122719

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

他の先生も、当社の労務士も枠内しか持ち越すことができないという回答でした。

ですが、カレンダーを作成すると、法定の枠内の時間がほぼない月もたくさんあります。持ち越し制度というものが存在することから考えると私も36協定を提出していれば、残業が可能なので、割増賃金を支払うことで翌月に加算することができるという考えでした。

他に、可能とされる先生もいおられますので可能で進めたいと思うのですが、可能できないとされることが間違っているという説明はできますでしょうか?

お忙しい中恐れ入りますが再度ご指導いただきたくお願いいたします。

投稿日:2023/01/18 11:08 ID:QA-0122724大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

御質問の件ですが、フレックスタイム制度内で持ち越す事は認められませんが、制度を超える部分、すなわち超過時間について時間外労働としまして取り扱う事で結果的には対応可能という事になると考えればよいでしょう。

投稿日:2023/01/18 11:19 ID:QA-0122726

相談者より

早急にご回答いただきありがとうございます。

納得です。

ありがとうございました。

投稿日:2023/01/18 13:43 ID:QA-0122748大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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