無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

自己評価対応の時間は稼働となるか

タイトルの通りではありますが、自己評価対応(30分~1時間程度)の時間というのは一般的に「稼働対象」とするべきなのでしょうか

投稿日:2023/01/17 12:39 ID:QA-0122644

評価太郎さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

自己評価が業務上必要なら業務=有給です。
あくまで任意なものであれば無給も可能です。
こうしたものは業務中に記入することが多いのではないでしょうか。

投稿日:2023/01/17 16:05 ID:QA-0122674

相談者より

ご回答ありがとうございました!参考になりました!

投稿日:2023/02/08 17:40 ID:QA-0123555大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

常識的な時間は労働

▼自己評価自体が会社の制度でありそれに要する常識的な時間は労働となります。

投稿日:2023/01/17 16:06 ID:QA-0122675

相談者より

ご回答ありがとうございました!参考になりました!

投稿日:2023/02/08 17:40 ID:QA-0123556大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

自己評価対応は、会社のルールの枠組みの中で行うものですから、
原則として、拘束性があり、労働時間となります。

任意だよという場合のみ、労働時間ではないということになります。

投稿日:2023/01/17 18:56 ID:QA-0122686

相談者より

ご回答ありがとうございました!参考になりました!

投稿日:2023/02/08 17:41 ID:QA-0123557大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、業務に関わる内容ですので、労働時間扱いされるのが妥当といえます。

但し、通常であれば勤務時間内に行われるはずですので、新たなコスト発生にはならないものといえるでしょう。

投稿日:2023/01/17 21:00 ID:QA-0122695

相談者より

ご回答ありがとうございました!参考になりました!

投稿日:2023/02/08 17:41 ID:QA-0123558大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

飯島 宗裕
飯島 宗裕
一般社団法人日本研修コーディネーター協会 代表理事/人材育成コンサルタント・日本酒コンサルタント

自己評価対応時間は一般的に労働時間です。

自己評価は「その組織に求められる人材として自分が達したのかどうかを振り返る」という評価制度の1つの業務なので、労働時間になります。

ただ、多くの組織は自己評価を間違って使用しています。
上司評価の際には、自己評価は無視するようにしてください。
そうでないと、評価のエラーがおきますので。
参考まで。

投稿日:2023/01/17 22:19 ID:QA-0122701

相談者より

ご回答ありがとうございました!参考になりました!

投稿日:2023/02/08 17:41 ID:QA-0123559大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
紛失届

私物・会社の備品問わず紛失した場合の届出です。紛失物の重要度や事後対応について記載をし、対応の優先度を決めます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ