パート契約更新解除
パート社員の契約更新を今回は、しない様にしたい為、その為の言い方
この社員の勤務態度、退勤した後に会社の話をすると、退勤したので会社の話はしたくないと言ったり、土曜日出勤をするなど話は聞いていないなど、言った言わないの話ばかりで、このままでは、他の人に悪影響を及ぼしてきて、辞めさせたいと思っています。
本社の方には、労務局に連絡される恐れがあるので、言い方には気をつけて下さいとの事です。
契約の2ヶ月前に、このまま勤務態度が変わらないようであれば、更新できないと伝えた方がいいでしょうか?
投稿日:2023/01/07 01:03 ID:QA-0122376
- ヤスリンさん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、現在の雇用契約書の更新条項(更新する場合があるなど)も確認してください。
そのうえで、
のまま勤務態度が変わらないようであれば、更新できないというのは早めに伝えた方が
よろししいでしょう。
そして、
更新しないと判断したのであれば、1ヶ月前には、雇い止め通知書を書面で交付して下さい。
できれば、本人からも同意・署名をもらっておくことをお勧めします。
投稿日:2023/01/10 09:25 ID:QA-0122384
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/02/12 12:57 ID:QA-0123690大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
まずは勤務態度不良に対する強い指導と改善命令が最初です。
その結果改善が見られなければ、解雇または契約更新しないということになるので、順番を間違えないで下さい。
不良行為があった際に直ちに間を置かずに呼び出し、行動改善を命じ、同様の行為が見られたら懲戒となることなど伝え、これを繰り返せば契約更新しないことを通告した上で雇止めになります。反省文を取り、二度としない旨、証拠を残すのも良いでしょう。
当然他の社員パートも同様に規律服務を守ることで平等に扱う必要があります。
投稿日:2023/01/10 10:55 ID:QA-0122397
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2023/02/12 12:59 ID:QA-0123691大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
今回の契約期間が1回目の労働契約期間であれば、その期間が満了すれば契約は自動的に終了し退職となります。
この場合に労働契約を更新しないことは解雇には当たりませんので、労基法上の解雇予告や解雇制限の問題が生ずることもありません。
対して、
①有期労働契約を3回以上更新している場合。
②1年以下の契約期間の労働契約が更新されており、最初の契約から継続して通算1年を超える場合。
③1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合。
などは、あらかじめ更新しないことが明示されている場合でない限り、少なくとも契約期間が満了する日の30日前までに、更新しないことを予告する必要がありますので、2か月前に、勤務態度が変わらないようであれば、更新できないと伝えても、差し支えはありません。
投稿日:2023/01/10 11:32 ID:QA-0122400
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2023/02/12 13:00 ID:QA-0123692大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面に挙げられた例のみですと契約終了とされるには幾分根拠不足のようにも感じられます。特に退勤後に仕事の話をされるのは、緊急時を除きそれ自体不適切ともいえるでしょう。
恐らくは他にも色々と問題行為があるのでしょうが、いずれにしましてもまずは会社から都度きちんと改善指導されて暫く様子を見られるのが先決といえます。その上で、尚改善が見られないようであれば、雇用契約書で示されているはずの更新基準の未達を根拠として契約終了とされるのが妥当といえます。
投稿日:2023/01/10 17:43 ID:QA-0122421
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2023/02/12 13:01 ID:QA-0123693大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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