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裁量労働者の休日出勤について

いつも勉強させていただいてます。

当社では、休日出勤をした場合には
原則として、休日の振替を行なっておりますが
4hの休日出勤をした従業員が、予定していた
休日の振替ができずに精算することになりました。

こういった場合、労使協定では
「1日の所定労働時間数:8時間」
としておりますので、今までは8時間で
計算しておりました(8時間以上の場合も)が
このような計算方法で問題はありませんでしょうか。

初歩的な質問で申し訳ございませんが
なんだか心配になってしまい
質問させていただきます。

勉強不足で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2008/04/23 17:11 ID:QA-0012207

怪さん
神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

休日に勤務した際でも、通常の労働時間制を採用していれば賃金の計算は実際の労働時間に基いて行いますが、標題の通り裁量労働制で対象業務に関する所定労働時間を明確に定めている場合には実労働時間に関わらず協定上に定めた時間分労働したものとして取り扱います。

従いまして、協定上の対象業務に従事している限りでは、実労働時間が4Hであれ9Hであれ、協定で定めた8H分の3割5分増の休日労働手当(※週1回の法定休日の場合)を支給することになります。

投稿日:2008/04/23 20:07 ID:QA-0012210

相談者より

 

投稿日:2008/04/23 20:07 ID:QA-0034887大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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