賃金(業績給)について
現在の賃金規定は
基本給+業績給としております。業績給は売上から経費を差し引いてそれに支給率を乗じて算出しております。
例:(売上100万円―経費50万円)x支給率30%=業績給15万円としております
今後、個々の時間管理も業績給に反映したいと考えておりますが、会社として基準時間を定め、それからオーバーした場合、その分を差引いて業績給を算出するというのは、違反になりますでしょうか?
例:(売上100万円―経費50万円―基準時間超過分20万円)x支給率50%=業績給15万円
賃金を下げる目的ではなく、社員それぞれが、時間管理に関心を持ってほしいのが主旨で、決して時間外割増を削減することが目的ではありせん。逆に基準時間から削減した部分はプラスするという場合はいかがでしょうか
投稿日:2022/12/10 17:44 ID:QA-0121678
- *****さん
- 愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
給与制度変更の結果、不利益変更になる社員からの同意を得られれば可能でしょう。
一方で時間管理を重視する姿勢自体は経営視点として適正といえます。ただし、その時間管理が完全に個人完結できるのであれば合理性がありますが、他部署との連携など、個人で管理できないものであれば話は別です。
その判断仕分けが管理者の責任となり、かなりの高度な判断力が求められるのではないでしょうか。それが適正な評価でない場合は、著しいモチベーションダウンにつながるリスクがあります。
時間管理については給与連動のようなハードな方法より、日頃の経営者の姿勢表明や教育といったソフトなアプローチによる意識醸成がまずは優先と個人的には感じています。
投稿日:2022/12/12 12:34 ID:QA-0121717
相談者より
ありがとうございました。
弊社のような時間外削減=賃金低下というような賃金規定であれば、今後、就業時間短縮に向けていくと、比例して賃金が低下していく事になります。基本は不利益変更にならないことを念頭に、支給率と時短のバランスを図ってみようと思います
投稿日:2022/12/12 14:44 ID:QA-0121722大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
基準時間超過事由が問題
▼本件の最大の問題点は、所要時間の難易度への持込です。事案での「基準時間超過分」です。
▼本人の能率の高低によるのではなく、仕事の難易度に依る場合にも査定に持ち込まれてしまうからです。
投稿日:2022/12/12 14:52 ID:QA-0121723
相談者より
ありがとうございます。
全く、ご指摘の通りだと思います。納得できる基準ができればよいのですが
投稿日:2022/12/13 15:05 ID:QA-0121786大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
時間超過分はマイナスなどというのは、法違反もはなはだしいということになります。
本来は、会社としてはマイナスどころか、時間外割増を支払う必要があります。
時間管理は、本人ではなく、会社あるいは上司に責任があります。
必要ない、時間外であれば、帰らせる必要があります。
業績給ということで、本人が売り上げをあげようと、ハードワークしたら、マイナスでは、本人の体に悪いばかりではなく、不愉快ということになるでしょう。
投稿日:2022/12/12 15:39 ID:QA-0121727
相談者より
ありがとうございました。
ご指摘の通り、本来は時間外をさせないことが理想なのですが、時間外が生活給の一部となっている者が多いので、時間を削減すれば給与があがるといのが理想なのです。
投稿日:2022/12/13 14:57 ID:QA-0121784大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、新たな基準を設けて賃金減額となる場合が生じますと、いわゆる労働条件の不利益変更となりますので、原則労働者の同意を得られて実施される事が求められます。
その際ですが、基準時間のハードルが厳しくなりますと同意を得る事も厳しくなりますので、通常業務遂行に必要な時間を割り出された上で相当非効率と思われる場合にのみ減額となるような内容にされるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2022/12/12 18:20 ID:QA-0121739
相談者より
ありがとうございました。
不利益変更にならないように、時間評価で減額する分、支給率を引き上げ、スタート時点では現状の賃金と同程度になるようにしたいと考えております。ご指定通り、やはり減額するよりも会社基準の時間をクリアした場合は、増額することで検討したいと思います
投稿日:2022/12/13 14:39 ID:QA-0121782大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
賃金テーブル 同一労働同一賃金に関する賃金テー... [2020/01/20]
-
基準内賃金に関する書籍について 標題の件につき、皆様のご意見を頂... [2008/09/22]
-
管理監督者の休日出勤における賃金 年俸制の管理監督者の賃金の考え方... [2011/05/23]
-
割増賃金の除外賃金 割増賃金の基本となる賃金からは除... [2006/10/11]
-
入社時の賃金計算について 弊社では、当月分の賃金を毎月15... [2008/03/05]
-
賃金激変緩和措置中の組合費 今年度賃金制度の改定があり、新賃... [2019/06/13]
-
週40時間超えの休日賃金について 現在、当社では40時間を超えた部... [2015/01/29]
-
改正労働基準法37条適用時期について 平成22年4月1日施行の改正労働... [2009/05/29]
-
パートタイマーの有給休暇の賃金 弊社ではこれまで、1日6時間、1... [2013/12/19]
-
減給の制裁の制限について 労働基準法では、「就業規則で、労... [2008/12/22]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
経費削減のお願い
社内に経費削減のお願いをし、削減のポイントの周知を行うための文例です。
賃金のデジタル払いチェックリスト
賃金のデジタル払いに関して理解・整理するためのチェックするためのリストです。
人事担当者が使う主要賃金関連データ
人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。
テレワーク経費申請書
テレワークの経費申請書の例です。ネットワーク・電話回線、水道光熱費、住居費・文房具費などを挙げています。自社で認める経費に合わせてカスタマイズし、ご利用ください。