1ヵ月変動労働制&シフト制での残業時間算出について
	【質問1】
 就業規則には「夜勤業務に従事する者については、1ヵ月単位の変動労働制を適用する。」さらに「第7条(労働時間及び休憩時間)の規定にかかわらず、毎月1日を起算日とし、1ヵ月を平均して1週間当たり40時間以内とする」
 
 各日の労働時間、始業・就業の時刻及び休憩時間は次のいずれか、又ははその組み合わせとする。
 (1)日勤 始業 08:00 終業 17:30 休憩12時00分から13時00分
 (2)夜勤 始業 17:00 終業 09:00 休憩60分
 このような条件で労務管理者から月末に翌月シフト表を提示され、月中にもシフト変更が行われることがあります。
 下記の例では残業時間(1.25)、深夜残業(1.50)、法定休日残業(1.35)、法定休日深夜残業(1.60)について具体的にご教授願います。
 なお、法定休日について具体的に特定するような記述はなく各週の後日の休日を法定休日とみなし、夜勤の休憩は20:00~21:00とみなしています。
 
 所定休=所定休日  ⑧=日勤(8H)    シフト=当月予定シフト
 法定休=法定休日  ⑮=夜勤(15H)  実働 =当月就業
            ー=夜勤明け日
 
     7/01  7/02  7/03  7/04  7/05  7/06  7/07
 シフト 所定休  ⑧   ⑧  所定休  ⑧   法定休  ⑧
 実働  所定休  ⑧   ⑧   ⑮   ー    ⑮   ー
 
     7/08  7/09  7/10  7/11  7/12  7/13  7/14
 シフト 所定休 所定休  ⑮   ー   ⑧   ⑧   法定休
 実働  所定休  ⑮   ー  所定休  ⑧   ⑧   法定休
 
     7/15  7/16  7/17  7/18  7/19  7/20  7/21
 シフト 所定休 所定休  ⑧   ⑮   ー   法定休  ⑧ 
 実働   ⑮   ー   ⑧   ⑮   ー    ⑧   ⑧
 
     7/22  7/23  7/24  7/25  7/26  7/27  7/28 
 シフト 所定休  ⑮   ー  法定休  ⑮   ー    ⑧
 実働   ⑧  所定休  ⑮   ー   ⑮   ー    ⑧
  
     7/29  7/30  7/31
 シフト 所定休  ⑧   ⑧
 実働   ⑮   ー  所定休
 
 
 【質問2】
 1ヵ月変動労働時間制ですが、当初から週平均40時間をオーバーするようなシフト表を組むことは許されるのでしょうか?
 
 【質問3】
 「夜勤手当は、夜間勤務をした従業員に対し支給し、当該夜間勤務をした時間分に対する深夜労働割増賃金の金額を含むものとする。」と就業規則には記載されていますが、従業員によって賃金の差があるため、深夜労働割増賃金に差が生じます。その為、実質的な夜勤手当(深夜割増を含まない手当)そのものも従業員によって差が生じることになるのですが、このようなことは許されるのでしょうか?
 
 以上、現在いろいろ悩みながら、検討・協議しておりますので何卒ご教授願います。    
投稿日:2022/12/05 23:16 ID:QA-0121578
- CAT-MEさん
- 愛媛県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
                1)先に週休制について言及すると、4週等で回すのでない限り変形労働時間制とはリンクしません。つねに同一曜日起算です(言及ないとのことですので、暦に従い日曜起算)。時間外にしても、労働時間カウントする週は毎月1日起算でしょうか。ご提示の線で回答します。
 
 時間外労働
 7/4 7(=15-8)
 7/7 1(=15-6※-8)
 7/9 7(=15-8)
 7/15 同上
 7/29 同上
 計29時間(以上日における時間外)
 週/変形総枠における時間外なし
 
 法定休日労働
 7/6 6※(15時間労働のうち24時まで分)
 7/20 8
 7/25 9(前日15時間労働のうち25日0時以降分)
 計23時間
 
 時間外、法定休日労働のいずれにも該当しない時間:140
 
 
 2)できません。
 
 3)規定のしかたによります。2割5分増以上であるか検証可能性がなければ、その手当も含め、深夜割増計算しなおしとなることがあります。お書きの範囲では、時間単価の大きい方には、不足分を上乗せすればよろしいのではないでしょうか。
 
 期中にみなおしがかかるのであれば、1カ月単位を2週(または月の15日で区切る前半後半)でまわすといった工夫されてはいかがでしょう。いずれにせよ、日勤夜勤の交替勤務を頻繁に日程変更するのは、労働者への負担が大きすぎます。                
投稿日:2022/12/07 16:24 ID:QA-0121613
相談者より
                ご回答ありがとうございました。
1)残業計算の算出につきましては、私の考えていたのと同等でしたので安心いたしました。
2)今後のシフト作成について早急に対策を練り、時間オーバーしないようにしたいと思います。
3)現在の夜勤従事者においては深夜割増賃金は夜勤手当範囲内には納まっており未払いにはなっておりませんが、賃金差による不公平感をどうしても感じてしまいます。夜勤手当を明確にし深夜割増手当を含まないようにできるか検討していきたいと思います。                
投稿日:2022/12/08 12:01 ID:QA-0121625大変参考になった
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