出勤停止処分の職員について
仕事をサボる職員に対し、この度懲戒要件を適用して出勤停止処分(7日分)が会社から命じられました。
今まで再三の注意にも関わらず、改善が見られないことに加え、職員に対する不適切な言動を繰り返すなど度を越した行動があった為です。
人目の多い日勤での仕事では、ある程度行動抑止できる部分もあるとは思いますが、夜勤となると人目も少なく、改善に向けての評価ができないため、この職員の夜勤も当面外していかなければならないと考えています。
当社の就業規則では譴責、減給、出勤停止、諭旨解雇、懲戒解雇の順で、懲罰が明記されていますが、あまりの素行の悪さと再三の口頭注意に対する改善が見られなかったことを重く受け止め、今回の処分としています。
そこで質問ですが、
①譴責や減給を飛ばし、就業規則の要件に照らし、出勤停止とすることに問題はありますか?尚、就業規則の出勤停止の要件には合致しています。
②夜勤は職員にとって大きな収入源です。出勤停止に加え夜勤を外すことは、2重処分と言えるのでしょうか?
私自身は、出勤停止は懲戒項目に該当する処分ですが、夜勤を外すことは、懲戒項目ではない為、これには抵触しないと考えています。当然夜勤を外した日は日勤として勤務してもらうようにします。
③夜勤を外す期間などの目安はあるのでしょうか?
投稿日:2022/12/03 07:28 ID:QA-0121530
- にっさんさん
- 兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
①「就業規則の出勤停止の要件には合致」しているのであれば、飛ばしたことにはならないので適正でしょう。
②夜勤は出勤の一部ではないのでしょうか。出勤のみ停止、夜勤は継続は整合性がありません。
二重処分ではなく、分離する方が不適切です。
③夜勤が業務の一部である以上、処分期間終了で完全復帰となります。処分が明けているのに夜勤禁止はできません。契約変更が必要です。
投稿日:2022/12/05 10:50 ID:QA-0121550
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2022/12/05 19:21 ID:QA-0121571大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①就業規則に規定がある以上は、けん責や減給を考慮する必要はなく、出勤停止で差し支えはないでしょう。
②出勤停止にするのであれば、夜勤・日勤ともに停止とするのが普通です。
③いつを目安にするかは御社の判断になります。
投稿日:2022/12/05 15:01 ID:QA-0121563
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/12/05 19:23 ID:QA-0121572大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①就業規則の出勤停止に対する懲戒事由に合致していれば、いきなり解雇というわけでは
ありませんので、権利濫用ともいえないでしょう。
②夜勤を外すのは、職務内容の変更です。配置転換等について規定があれば、
懲戒処分ではありません。
③懲戒処分ではなく、職務内容の変更ですから、特に目安はありません。
会社の判断となります。
投稿日:2022/12/05 16:17 ID:QA-0121565
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/12/05 19:23 ID:QA-0121573大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、厳格な制裁順位の法的定めまでは特にございませんので、制裁要件に該当すれば差し支えないものといえます。
②につきましても、文面内容を拝見する限りですと、夜勤を外される事の責任は当人に所在するものといえますし、制裁とは異なる措置になりますので差し支えないものといえるでしょう。
③につきましても、特に法的定めはございませんが、相当に素行の悪い社員のようで夜勤の適性が見られない事からも、期間を限定することなく夜勤から除外されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2022/12/05 22:32 ID:QA-0121575
相談者より
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2022/12/09 07:43 ID:QA-0121643大変参考になった
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