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出勤停止処分の職員について

仕事をサボる職員に対し、この度懲戒要件を適用して出勤停止処分(7日分)が会社から命じられました。
今まで再三の注意にも関わらず、改善が見られないことに加え、職員に対する不適切な言動を繰り返すなど度を越した行動があった為です。
人目の多い日勤での仕事では、ある程度行動抑止できる部分もあるとは思いますが、夜勤となると人目も少なく、改善に向けての評価ができないため、この職員の夜勤も当面外していかなければならないと考えています。
当社の就業規則では譴責、減給、出勤停止、諭旨解雇、懲戒解雇の順で、懲罰が明記されていますが、あまりの素行の悪さと再三の口頭注意に対する改善が見られなかったことを重く受け止め、今回の処分としています。

そこで質問ですが、
①譴責や減給を飛ばし、就業規則の要件に照らし、出勤停止とすることに問題はありますか?尚、就業規則の出勤停止の要件には合致しています。

②夜勤は職員にとって大きな収入源です。出勤停止に加え夜勤を外すことは、2重処分と言えるのでしょうか?
私自身は、出勤停止は懲戒項目に該当する処分ですが、夜勤を外すことは、懲戒項目ではない為、これには抵触しないと考えています。当然夜勤を外した日は日勤として勤務してもらうようにします。

③夜勤を外す期間などの目安はあるのでしょうか?

投稿日:2022/12/03 07:28 ID:QA-0121530

にっさんさん
兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①「就業規則の出勤停止の要件には合致」しているのであれば、飛ばしたことにはならないので適正でしょう。
②夜勤は出勤の一部ではないのでしょうか。出勤のみ停止、夜勤は継続は整合性がありません。
二重処分ではなく、分離する方が不適切です。
③夜勤が業務の一部である以上、処分期間終了で完全復帰となります。処分が明けているのに夜勤禁止はできません。契約変更が必要です。

投稿日:2022/12/05 10:50 ID:QA-0121550

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2022/12/05 19:21 ID:QA-0121571大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①就業規則に規定がある以上は、けん責や減給を考慮する必要はなく、出勤停止で差し支えはないでしょう。

②出勤停止にするのであれば、夜勤・日勤ともに停止とするのが普通です。

③いつを目安にするかは御社の判断になります。

投稿日:2022/12/05 15:01 ID:QA-0121563

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/12/05 19:23 ID:QA-0121572大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①就業規則の出勤停止に対する懲戒事由に合致していれば、いきなり解雇というわけでは
 ありませんので、権利濫用ともいえないでしょう。

②夜勤を外すのは、職務内容の変更です。配置転換等について規定があれば、
 懲戒処分ではありません。

③懲戒処分ではなく、職務内容の変更ですから、特に目安はありません。
 会社の判断となります。

投稿日:2022/12/05 16:17 ID:QA-0121565

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/12/05 19:23 ID:QA-0121573大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、厳格な制裁順位の法的定めまでは特にございませんので、制裁要件に該当すれば差し支えないものといえます。

②につきましても、文面内容を拝見する限りですと、夜勤を外される事の責任は当人に所在するものといえますし、制裁とは異なる措置になりますので差し支えないものといえるでしょう。

③につきましても、特に法的定めはございませんが、相当に素行の悪い社員のようで夜勤の適性が見られない事からも、期間を限定することなく夜勤から除外されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2022/12/05 22:32 ID:QA-0121575

相談者より

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2022/12/09 07:43 ID:QA-0121643大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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出勤停止処分通知

出勤停止処分通知のテンプレートです。
出勤停止処分とは、懲戒処分のうち一定期間の出勤を禁止することで多くの場合は無給です。重めの処分であり、実施には十分な注意が必要です。

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