36協定の遵守について

36協定の内容について、一般的に他社さんでは、どの程度守られているのでしょうか?
当社では、経営陣の考えにより、これから徹底的に守らせようと指導していく予定なのですが、36協定を理由に残業を規制すると、かえって、社員の士気が低下するのではないかと心配しています。
(当社はサービス業ですから、顧客対応やアルバイト不足などで、月に45時間を超える場合も発生し得るのです)

他社さんの一般事例をお聞かせ下さい。

投稿日:2008/04/17 17:08 ID:QA-0012147

*****さん
東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、公の限度基準違反となることもあり正確な数値を示すデータは存在しないでしょうが、私の知る限りでは残念ながら守られていない企業・職場も相当数存在しているというのが実態のようです。

勿論、業種の性質上残業が多くなってしまうケースもあるでしょうが、だからといって現状に甘んじて長時間労働の改善に取り組もうとしないというのは、人事管理面において妥当な考え方とは到底いえません。

まして、他社の多くが協定を遵守していないからといって、それに追随してもよいといった考えは持つべきではありません。

さらに、労働者が残業しないと士気が低下する?というのは状況にもよりますが決して望ましい職場環境とはいえない(※所定賃金や業務効率が低いのでは?といった懸念に加え、残業を望まない労働者にとっては職場環境が極めて劣悪となってしまいます)というのが私共の見解です。

ちなみに、業務繁忙等によって一時的に「月45時間を超える場合がある」のでしたら、ご存知とは思いますが特別条項付きの労使協定を結ばれてはいかがでしょうか‥

勿論基準を超える際は、臨時的な事情に限り、通常年に6回までといった一定の条件を満たさなければなりませんが、労働者側共相談された上で業務事情に適合した労働時間の仕組みを整備されることは大変重要です。

勿論、特別条項を付したからといって、それを当然視することなく長時間労働自体が違法なものであり、労働者の健康面でも悪影響を及ぼすものであるといった正しい認識の下で日々少しずつでも業務の改善に取り組まれることをお勧めいたします

投稿日:2008/04/17 20:32 ID:QA-0012150

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート