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36協定特別条項通知対象は「非組合員」「管理職」も対象となるか

36協定の特別条項適用対象者は従業員の代表者である労働組合に対して事前通知を行っています。
今回、突発の補修工事が発生し、当社の一般社員(組合員)だけでなく、受入出向者(非組合員)及び工事監督に従事する非組合員の管理職についても協定時間を超過する見込みとなりました。この場合、上記出向者や管理職についても労働組合に通知する必要はありますか?

投稿日:2022/12/01 15:55 ID:QA-0121452

ロッコさん
兵庫県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、非組合員であっても御社の36協定に基づいて勤務される事に変わりございませんので、協定に基づく措置に関しましては同様に適用対象となります。

従いまして、労働組合に併せて通知される事が必要といえるでしょう。

投稿日:2022/12/01 21:23 ID:QA-0121476

相談者より

ありがとうございます

投稿日:2022/12/02 08:52 ID:QA-0121482大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

労働を担うすべての社員に知らしめるべき内容ですので、職位や名称、立場を問わず通知すべきでしょう。

投稿日:2022/12/02 10:12 ID:QA-0121502

相談者より

ご回答ありがとうございます

投稿日:2022/12/02 15:11 ID:QA-0121519参考になった

回答が参考になった 0

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