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欠勤時に自動的に有給にすることについて。

弊社では、体調不良や私用での欠勤の場合には、それが有給もしくは代休(当人に代休がある場合)として処理されます。

就業規則にも記載されており、入社時に説明もされていますが、こちらは違法となる場合があるでしょうか?
・本人が欠勤として処理してもらいたい場合は、事前報告をすると欠勤として処理され、欠勤となるので給与にも欠勤分が引かれて処理されますが、こちらは当然の処置として考えて問題ないでしょうか?
・欠勤した場合の優先順位ですが『①年5日まで有給>②代休>③残りの有給>欠勤』となっていますが、優先順位をつけることは違法になるでしょうか?

すみませんが上記3点についてお答えを頂きたいです。
宜しくお願い致します。

投稿日:2022/11/29 21:32 ID:QA-0121378

komoさん
東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法におきまして年次有給休暇は労働者本人に希望する時季に付与する事が義務付けられています。

従いまして、欠勤時に当人の希望を聴かれず自動的・優先的に年休処理する事は認められませんし、就業規則で定められていてもその内容は違法となり無効とされます。

また、当人が欠勤処理希望であれば給与控除される事で差し支えございません。

そして、1年5日の年休付与義務措置に関しましてはあらかじめ時季を指定すべき主旨のものですので、病欠のように不確実・突発的な欠勤の際に充てるべきものではない事に留意される必要がございます。

投稿日:2022/11/30 09:28 ID:QA-0121385

相談者より

ご回答していただきありがとうございます。
違反状態の解消と規約の改定につきまして、早急に社内にて対処するようにいたします。

投稿日:2022/11/30 20:49 ID:QA-0121427大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

欠勤を自動的に年次有給休暇処理とすることは違法です。
有休は本人の申し出があってはじめて使用できるものだからです。

事前申請は欠勤ではなく、有休使用ということになります。
欠勤の場合は欠勤控除で問題ありません。

就業規則も至急改定する必要があります。

投稿日:2022/11/30 10:51 ID:QA-0121398

相談者より

ご回答していただきありがとうございます。
違反状態の解消と規約改定につきまして、早急に社内にて対処するようにいたします。

投稿日:2022/11/30 20:50 ID:QA-0121428大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有給休暇

有給休暇とはあくまで本人しか取得申請はできず、本件のような会社による指定は無効です。就業規則で記されているのであれば、その部分が違法となり無効です。
自動振り分けではなく、あくまで休暇を取る際に本人が都度申請して、その申請に基づき会社が処理する方法に改めて下さい。

投稿日:2022/11/30 11:06 ID:QA-0121400

相談者より

ご回答していただきありがとうございます。
違反状態の解消と規約の改定につきまして、早急に社内にて対処するようにいたします。

投稿日:2022/11/30 20:50 ID:QA-0121429大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

年次有給休暇は労働者自らが自由に時季を指定して権利を行使するものであって、使用者が欠勤日を有給休暇として処理することはできず、就業規則に記載があったとしてもそれは無効な定めということになります。

本人の事前報告如何にかかわらず、欠勤すれば欠勤として処理するのが適正であり、欠勤分は当然賃金控除の対象となりますが、ただし、欠勤日について、労働者から事後に有給休暇への鞍替えの申し出あった場合、これを有給休暇として認めることは、もとより使用者の自由です。

投稿日:2022/11/30 11:36 ID:QA-0121406

相談者より

ご回答していただきありがとうございます。
違反状態の解消と規約の改定につきまして、早急に社内にて対処するようにいたします。

投稿日:2022/11/30 20:51 ID:QA-0121430大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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