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試用期間延長後に解雇した場合の法的問題

文系・営業の20年(MBA)のベテランを即戦力として採用したのですが、担当予定の製品のできが悪く、製品化できませんでした。

当面は、当人を半導体エンジニアという、理工系でも修士レベルの知識と10年程度の実務経験が必要な部門に、入社当日に、配置転換しました。

案の定、半導体エンジニアとしての成果が低くのですが、速度は遅いものの、パフォーマンスはあがってはいます、

6ヶ月試用期間では正社員としての登用に迷いがあり、1ヶ月ごとに2回、試用期間を延長しましたが、1ヵ月後とでは、短期の半導体設計しか従事させられないので、さらに、向こう3ヶ月も試用期間として、3ヶ月のプロジェクトでの働き振りを評価対象とすることにしました。

本人からは、

1)配置転換が不合理
2)試用期間延長が3回で、合計5ヶ月ゆえ、違法性が高い

と主張しています。

会社の使用期間延長に逆らったこともあり、解雇したいのですが、問題発生しないでしょうか?

理由は事業主都合解雇ー本人の頭が悪い
となります8.

投稿日:2008/04/12 22:23 ID:QA-0012088

*****さん
東京都/HRビジネス(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

試用期間の再(々)延長後の解雇には強い合理的な理由が必要

■「営業職として採用したのに、肝心の販売すべき商品の製品化に失敗し、本人の能力・経験を発揮する場がなくなってしまった」ことは、会社にその責があったのではありませんか? 更に、文系・営業のキャリアが中心の本人に、「理工系修士レベルの知識と10年程度の実務経験が必要な部署に配置転換した」のも、一寸無謀な措置ではなかったでしょうか ? その時点で、結果が見えていたのではありませんか ?
■それでも、2度に亘る、短期半導体設計業務のアサイン、更に、3カ月のプロジェクトへの再アサインのための試用期間延長は、労働者に有利な「試用期間の延長には本人の同意を必要とする」という解釈を考えると、事態を悪化させるばかりです。労働契約上、いくら試用期間が『解約権が留保された本採用契約』だからと言っても、「客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当として是認され得る場合にのみ許される」のであり、まったく自由ということはありません。
■「会社の使用期間延長に逆らった」という事由や、当初の採用職種と異なる技術系職種への転換が原因となって「本人の頭が悪い」とする評価を理由に解雇することには、《大いに問題》があります。会社は、経歴詐称や劣悪な勤務態度といった具体的な根拠を示し、客観的に判断する責任があります。まず、これまでの経緯を、第三者がレビューした場合、どのような判断に達するかを考えてみることが必要だと思います。
■辛口コメントになりましたが、人事関連業務の遂行上の脇の甘さが気になります。二歩三歩譲っても、本人の主張を全面的に否定することは難しいと感じます。

投稿日:2008/04/13 13:34 ID:QA-0012090

相談者より

 

投稿日:2008/04/13 13:34 ID:QA-0034845大変参考になった

回答が参考になった 0

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