フレックスタイムにおける清算時間について
1ヶ月のフレックスタイムにおける清算時間の決め方は以下であってますでしょうか。
まず、月の平均所定労働時間をきめる。
(365-年間休日)×1日の所定労働時間÷12
例 (365−120)×8時間÷12=163.333
月の平均所定労働時間を163hとする。
そして、月毎の所定労働日数×1日の所定労働時間
これが清算時間で問題ないでしょうか。
また、月の平均所定労働時間を163hにした場合に、清算時間を法的通りにする事はできますか?
31日の月 177.1
30日の月 171.4
29日の月 165のように。
これだと、月の平均所定労働時間163hと決めたことにより、割増賃金額の辻褄が合わない気がしております。
月の平均所定労働時間を決めた場合の、清算時間は、月の所定労働日数×1日の所定労働時間にしかならないと思うのでますが、合っておりますでしょうか。
投稿日:2022/10/26 02:48 ID:QA-0120319
- デンさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1カ月毎の清算期間ですので、年間平均ではなく当月の所定労働時間で見られる必要がございます。そして、当月の所定労働時間を超える時間が残業扱いとなります。
その上で、各月の所定労働時間の相違に関わらず、残業について時間外労働割増賃金が発生するのは1カ月の法定労働時間総枠を超えた時間分になります。
投稿日:2022/10/26 10:17 ID:QA-0120332
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
清算期間内の総労働時間を決めるにあたり、
必ずしも1ヶ月平均所定労働時間を求める必要はありません。
標準となる1日の時間✖その月の所定労働日数が一般的です。
これであれば、フレックス対象者以外とも同じ総労働時間となるからです。
総労働時間を法定労働時間としたり、1ヶ月平均所定労働時間など固定化することも可能ですが、
労使協定締結が必要ですので、労使間で納得したうえで、決定してください。
投稿日:2022/10/26 10:58 ID:QA-0120339
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
ご呈示の算出式を順にABCと名付けますと、フレックスタイム制で法的に関係のあるのは、BとCの数字です。
算出式Aは、法的に月給等月額賃金手当に対する割増賃金の時間単価を求めるに必要です。すなわち、C時間をこえた時間を時間外労働とし、Aから算出する時間単価に法定割増率以上を乗じた割増賃金を支払わねばなりません。
AまたはB時間を超えC時間に達するまでの労働時間についてどう賃金を支払うかは、法は関与せず就業規則に規定することとなります。またフレックスタイム制を運営するうえで、Aは割増賃金以外で御社が他の用途に意義づけしない限り、役割はありません。
投稿日:2022/10/26 13:14 ID:QA-0120352
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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