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高年齢者雇用安定法付則第3項

就業規則について教えてください。
就業規則の項目のなかで、原則は65歳まで再雇用するとの記載の後に「高年齢者等の雇用の安定に関する法律の一部を改正する法律付則第3項に規定する経過措置により、労使協定の継続雇用の対象基準である次の各号のいずれかを満たさない者の再雇用は、下表の区分により~」とあるのですが、この経過措置は、65歳までの再雇用が義務になった現在でも適用可能なものなのでしょうか?削除した方がいいのでしょうか?

よろしくお願い致します。

投稿日:2022/10/24 18:20 ID:QA-0120263

アオ2021さん
北海道/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

経過措置で平成25年度までに労使協定を締結していた場合には、
まだ、64歳までの雇用義務の方もいます。

労使協定を確認のうえ、
下表の中で、63歳までのものは削除してもよろしいでしょう。

投稿日:2022/10/25 09:04 ID:QA-0120274

相談者より

ご回答ありがとうございます。

追加で申し訳ないのですが、仮に64歳まで雇用義務のある人は、その後65歳までの雇用確保義務は対象になってこないのでしょうか?
もし、全員を65歳まで再雇用しなければならないのであれば、この条文自体が不要なのではないかと思ったのですが、考え方間違ってますでしょうか?

投稿日:2022/10/25 10:10 ID:QA-0120282大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

同法の改正前旧法時分(平成25年3月以前)に締結した労使協定があるのでしたら、その就業規則の条項は今も有効な規定です。協定の客観的条件を満たせてない再雇用従業員のいわゆる年金年齢以降、引き続き雇い続けなくてもよい、とするものです。

対象労働者がいない、いても引き続き65歳まで雇うとして廃止されても問題ありません。法の経過措置によりいずれ2025年3月末をもって失効します。

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html
Q&A3,4群参照

投稿日:2022/10/25 10:05 ID:QA-0120281

相談者より

ご回答ありがとうございます。

なるほど、特例的に雇用確保義務の対象外になるということなんですね。
理解できました。ありがとうございます。

投稿日:2022/10/25 10:47 ID:QA-0120287大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

令和6年までは、64歳までが上限年齢の方も存在し、
この方については、65歳まで雇用する場合には、労使協定による、基準を設けてもいいということになっています。

基準をクリアしない場合には、64歳で雇止めでも問題ありません。

投稿日:2022/10/25 12:17 ID:QA-0120291

相談者より

理解できました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/10/25 18:01 ID:QA-0120311大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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