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ラジオ体操について

 当社の就業規則の始業時刻は午前8:30分、終業時刻は午後5:15分。
休憩時間は、午後0時00分から午後0:45分です。
始業時間前にラジオ体操と朝礼がありますが、就業規則に記載はありません。
なお朝礼は短時間ですが、8:30を超える場合もあります。実際は各職場に運営を任せています。
 慣例でやってきており、強制かどうかは、労使で問題になったことはありません。「日本の人事部」では、強制であれば賃金を支払うべき、就業規則を変更すべきという見解です。
 近年、人事部に異動してきた若手社員がいますが、ラジオ体操の時間には出社せず、朝礼中に出社します。朝礼中のため、職場仲間に「お早うございます」の挨拶もありません。
強制とは明文化していませんので、本人に注意することもできません。
 実際に厚労省のモデル就業規則も見ましたが、こんな詳細なことを記載していないと思います。私個人の考えですが、ラジオ体操や朝礼を業務と判断し賃金を支払うなど考えておりません。これを業務とした場合、役職者と一般社員では、同じラジオ体操に対して異なった賃金を支払うこととなります。
 私は若手に対して、挨拶もしっかり行い、協調性のある、人から好かれる社会人に育成したいと思っています。
 目先のつまらないことよりも、もっと大きなことを考えたいと思います。もし私の考えがまずければ、労働省や経団連が協議してもらいたいと考えます。

 先生方の率直なご意見をお聞かせ願います。

投稿日:2022/10/21 17:44 ID:QA-0120207

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社員の心身におけるレベルアップ

▼規則で義務化されていなければ、個人的同好会と位置付けるのが好ましく、サポーテブな姿勢で対応されるのがよいでしょう。
▼他方、社員としての育成に関しては、積極的に制度構築、実施推進する方針を具体化されては如何がですか。

投稿日:2022/10/22 11:48 ID:QA-0120216

相談者より

①講師の先生方が上司になっても、「就業規則」が変わらないと叱ることはできないということでよろしいですか。
②ラジオ体操を業務としている「就業規則」のサンプルがありましたら、ご教示いただけますか。

投稿日:2022/10/24 09:44 ID:QA-0120233あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いわゆる社会常識的な観点で言えば貴殿のおっしゃる通りです。

その一方で、法令内容につきましては、社会常識と必ず一致するものではございませんし、実際に不合理と思われる規定内容も多々見受けられます。

すなわち、ラジオ体操の扱いに関しましても、前者でいえば不合理であっても、法令に即して考えると遵守しなければならないという事の一つともいえますので、その辺はある意味理想と現実の差異としまして理解されるべきといえるでしょう。

投稿日:2022/10/22 22:49 ID:QA-0120221

相談者より

いささか残念なご回答でした。社員のために叱りたいのに、労基法が邪魔をしています。労基法は労働者のために存在していると思います。
このような社員は決して昇格せず、部下を教育するマネジメントはさせられません。大変残念です。

投稿日:2022/10/24 09:50 ID:QA-0120235あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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