無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

36協定書の特別条項記載内容について

36協定書の特別条項の記載内容を確認したところ、
「限度時間を超えて労働させる場合における手続」の欄が空欄で労基署に提出され受付されていることを確認しました。

手続について記載がないので、『特別の事情』が生じた場合でも、限度基準を超えて労働時間を延長することが、できないのでないかと思いますが、いかがでしょうか。

手続が記載されていない状況で特別条項を適用して時間外労働をさせた場合、労働基準法に違反となるのでしょうか。

特別条項で定めた手続に違反した場合の罰則として、「6ヵ月以下の懲役または30万円」が定められていますが適用されるのか。

上記3点について、ご回答をいただけますでしょうか。

記載漏れを訂正する場合の労基署への手続きについても、アドバイスいただけると助かります。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/10/13 17:18 ID:QA-0120014

やまたのさん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

36協定の不備でも様々なケースがあります。

今回の不備は、悪質なものではなく、
記入漏れですので、本来、労基署でチェックされるべきものです。
電子申請であれ、紙ベースであれ、受理されずに、指摘を受けるか、返戻されるものです。

会社側で気づいたのであれば、届け出た労基署にその旨連絡し、指示を仰ぐのが賢明でしょう。

投稿日:2022/10/13 17:47 ID:QA-0120018

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/10/14 09:01 ID:QA-0120028参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

記入ミスであり、訂正したいならまず労基に相談するのが先決です。
万一変更不可であれば手の打ちようがないのですから、根本的に労基と相談、指示を得るしかないといえます。修正できる可能性はあるように想像しますが、所轄労基次第です。

投稿日:2022/10/13 19:28 ID:QA-0120023

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/10/14 09:01 ID:QA-0120029参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

会社側の記入漏れに対し、労基署のテェック漏れが重なったということですから、とりあえず労基署に相談し判断を仰ぐのが賢明かと存じます。

なお、労働基準法に違反したからといって、いきなり罰則が適用されることはありません。

まずは、労基署が是正指導・勧告を行い、企業が無視したり、従わなかった場合に始めて罰則の適用となります。

投稿日:2022/10/14 09:13 ID:QA-0120031

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/10/14 10:32 ID:QA-0120038参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、手続きの記載漏れというよりは、実際に手続きを何ら踏まれないまま一方的に時間外労働を指示された場合に違法行為を問われる可能性が高いものといえます。

つまり、単なる記載漏れであれば悪質性が低いですので、いきなり罰則の適用までには至らないものと考えられます。

但し、記載は当然ながら必要ですので、労基署へその旨申告され改めて訂正された協定書を提出されるべきです。

投稿日:2022/10/14 20:55 ID:QA-0120061

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/10/17 08:47 ID:QA-0120078参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
覚書

一般的な覚書のテンプレートです。内容は自社で記載のうえ、ご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード