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産休・育休の社会保険料免除について

産休・育休ともに月末日に休業取得していれば、その月の給与の社会保険料は免除になると思いますが、月末日が休日(土日祝)の場合でもその月の社会保険料は免除になりますでしょうか。

例えば7/31が日曜の場合、7/31のみ育休取得した場合7月の給与社会保険料は免除になりますか。それとも会社営業日の7/29(金)を含んだ7/29~7/31に休業取得しないと7月の社会保険料は免除にならないのでしょうか。

そもそも休日のみ(7/31のみ)育休を取得することは可能なのでしょうか。

投稿日:2022/10/12 17:02 ID:QA-0119964

人事部ビギナーさん
東京都/通信(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

育休取得日が休日だけの場合は、育休とはなりません。
よって、社会保険料免除とはなりません。

7/29,30,31の中に労働日が含まれていれば、育休となり、社会保険料も免除となります。

投稿日:2022/10/12 19:43 ID:QA-0119968

相談者より

回答頂き、ありがとうございました。

投稿日:2022/10/13 11:56 ID:QA-0119997大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休日に重ねて育休等を取得する事は出来ませんので、7/31が日曜で所定休日が日曜であれば31日のみの休業は不可となり社会保険料の免除は受けられません。

従いまして、仮に土日が休日の場合ですと、少なくとも7/29(金)に休業取得される事が必要となります。

投稿日:2022/10/12 23:32 ID:QA-0119979

相談者より

回答頂き、ありがとうございました。

投稿日:2022/10/13 11:57 ID:QA-0119998大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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