無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

夜勤の方の給与について

こんにちは。
私には難しくて計算出来ないので、どなたか教えて下さい。

夜勤専門のドライバーさんのお給料についてです。
固定給270,000円(月30時間みなし残業を含む)
所定労働時間160時間 週5~6日勤務
出勤時間15:30 退勤時間は作業によるがだいたい24:30(うち休憩60分)
この人が
総労働時間194:45 働いたとすると
お給料はいくら払えば良いのでしょうか?

投稿日:2022/10/10 14:20 ID:QA-0119858

笑う鶏さん
群馬県/食品(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

34.45h残業したということですが、
1日8hを超えた時間、次に週40hを超えた時間について1.25倍、
深夜の時間帯(22:00~翌5:00)については、さらに0.25倍加算します。

計算するためには、
270,000円のうち、基本給はいくらで、30hのみなし残業代はいくらなのか内訳が必要です。

固定給270,000円(月30時間みなし残業を含む)という記載では、みなし残業と認められません。

また、みなし残業代には、深夜割増を含むのかどうかによっても計算が異なってきます。

投稿日:2022/10/11 12:35 ID:QA-0119893

相談者より

ご回答ありがとうございます。
別々の表記が必要だと知らず、固定給+みなし分としてのそれぞれ金額を決めてなかったです。
税理士からも、労務士からも指摘を受けておらず大変勉強になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/10/11 14:10 ID:QA-0119907大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

フレックスタイム制でない限り、総労働時間と所定との差だけが時間外労働ではありません。毎日8時間、毎週40時間超過部分を積み上げた時間算出が必要です。

回答する便宜上、日、週の超過部分累計が34.75時間(=194.75時間-160時間)に対し、1.25倍割増賃金を支払うとの規定があり、うち所定外労働30時間はみなしとして支払済としての、残業時間の計算例です。

270千円÷(160+30×1.25)=時間単価1367.089円
(34.75-30)×1367.089×1.25=8117.089円

また深夜は、22時以降の時間累算いただき

深夜時間数累計×1367.089×0.25

別途支払が必要です。繰り返しになりますが、固定残業代制は、就業規則(支払規定)に緻密な条文にて法定割増率以上払ったか検証可能性がないと、否定されるだけでなく、1銭もしはらってないものとして、引き直されるリスクが大きいです。

投稿日:2022/10/11 13:29 ID:QA-0119899

相談者より

ご回答ありがとうございます。

例を参考に計算をし直してみます。
勉強不足で、素人ですので
顧問契約している労務士に任せておりますが、監督署が来ていろいろ不備を修正し、現在の就業規則は労務士事務所が作成してくれたので何ら問題はないものと認識しておりました。
今回質問させていただきました給与の件も担当者が、チェックしたはず。
ですが、私自身が不安に感じたので、ここで質問させていただきました。

最近、多々問題があり顧問契約を打ち切ろうと思っております。

また分からない点は
こちらで質問しながら頑張ります。
ありがとうございます。

投稿日:2022/10/11 20:33 ID:QA-0119939大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料