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事業譲渡による入社社員の有給休暇の扱い

先日事業譲渡により数名の社員が当社へ入社されました。
その際に、有給休暇の残数を引き継ぐという話になっておりましたが、前会社への入社日と、当社への入社日はが異なるため、今後の付与、残数の消滅タイミングをどう処理していけばいいか分かりません。
ご教示お願い致します。

投稿日:2022/10/05 13:02 ID:QA-0119737

KKKingさん
大阪府/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休残を引き継ぐという話ということですので、
有休残は引き継ぎ、今後の付与等につきましては、譲渡による転籍先の有休規定によります。

その際、できれば、転籍者に不利にならないよう配慮し、
多少転籍元より、不利な場合には、有休規定を、あらかじめ説明し、同意を得ておくことです。

投稿日:2022/10/05 13:53 ID:QA-0119740

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

事業譲渡による入社社員の有給休暇

▼事業譲渡は、会社の事業の一部または全てを他の会社に譲渡するM&A手法です。買い手が人材を引き継ぐかどうかは任意です。
▼引継ぐ場合、有休の取扱いも、前会社の条件は引き継いでいないので、今後の付与、残数の消滅タイミング過去経緯に捉われず決めることが可能です。

投稿日:2022/10/05 15:06 ID:QA-0119742

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

事業移管においても前職条件をそのまま引き継ぐという契約なのであれば、移管の1年目に限り、特例でタイミングを調節して前社入社起点日から1年未満で、貴社付与日程に合わせるように計算してはどうでしょうか。

投稿日:2022/10/05 16:04 ID:QA-0119743

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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