割増賃金額の端数処理について
お世話になっております。
割増賃金額の端数処理について下記の取扱いが認めれれていると思いますが、
①1時間当たりの賃金額および割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。
②1か月における時間外労働、休日労働、深夜業のおのおのの割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、 ①と同様に処理すること。
その場合、
日給月給制の社員の場合、①の内容ですが、
「賃金単価÷平均所定労働時間」(A)←ここで端数処理一回目
A×割増率(B)←ここで端数処理二回目
B×時間外時間の一か月合計(C)←ここで端数処理三回目
端数が発生した場合、上記の計三回の端数処理が必要なのでしょうか。
それとも
「賃金単価÷平均所定労働時間×割増率」(A)←ここで端数処理一回目
A×時間外時間の一か月合計(B)←ここで端数処理二回目
でいいのでしょうか。
また、端数処理を「四捨五入」ではなく「切り上げ」と労働者へ有利にする場合は、
「賃金単価÷平均所定労働時間×割増率×時間外時間の一か月合計」←最後に一回切り上げ
のような取扱いは認められるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/09/28 11:12 ID:QA-0119491
- べーさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・上記の通達は、①のステップを経てから②という意味ではなく、
事務の簡便上、①、②の四捨五入は労働者の不利益ともいえないので、問題ないとしています。
ですから、①をせずに②だけでも問題ありません。
よって、
端数処理は、3段階でも2段階でも②だけの1段階でも問題はありません。
・ご認識のとおり、切り上げは問題ありません。
投稿日:2022/09/28 13:27 ID:QA-0119505
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2022/09/28 14:45 ID:QA-0119515大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、示された行政通達によって認められた端数処理をそのまま適用されますと、三回の端数処理になります。
しかしながら、この方法は事務処理面での便宜上認められているものに過ぎませんので、端数処理の回数を減らしてより厳密な計算とされる分については当然可能になります。
従いまして、挙げられている二回の端数処理及び最後の一回切り上げのみのいずれの方法であっても差し支えございません。
投稿日:2022/09/28 16:18 ID:QA-0119525
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2022/09/29 15:42 ID:QA-0119562大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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