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病気療養者の雇用契約書の更新

有期契約社員の雇用契約書の締結に関する質問です。
まず契約保証期間5年(年次契約)のうちの3年目の更新月にあたりますが、本人が病気療養(脳疾患)で署名・押印ができなくなりました。ただ本人と会社は1ヶ月前の進路面談で契約継続の意思を双方で確認しています。
この場合、①署名・押印・契約日の自筆のない契約は有効でしょうか?②(①が有効の場合)医師の診断書など会社で備置すべき証憑はあるでしょうか?③善意での契約継続のつもりが後々会社側が負うリスクはあるでしょうか?
以上3点になります。よろしくお願いします。

投稿日:2022/09/23 12:16 ID:QA-0119363

Tigerさん
京都府/精密機器(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①使用者と労働者の間に成立した雇用契約の内容を記載したものが、「雇用契約書」であり、「労務の提供」と「報酬の支払い」につき労使間で合意がなされたことを証する書面として機能するわけですが、一方で、雇用契約は、「労務の提供」と「報酬の支払い」に関して労使双方の意思が合致すれば口頭でも成立するものであり、契約書の作成は法律上は義務づけられておらず、その点において、書面による明示が義務づけられている労働条件通知書とは異なります。

そのため、本人と会社は1ヶ月前の進路面談で契約継続の意思を双方で確認したということであれば、その時点で契約が成立したと見做すことも不可能ではありません。

②医師の診断書は提出してもらう必要はあるでしょう。

③自動更新という形であれば、署名押印を求める必要はなく、双方の意思の合致さえあれば契約成立とはなりますが、病気が病気ですから、復職ができるのか、できるとすればいつになるのか、できたとして元の業務がこなせるのか、といった問題がのこり、要は「心身の故障により業務に堪えられない」となった時に、御社としてどういう判断をするのかが重要になります。

善意での契約継続も決して否定はしませんが、最悪の事態(解雇退職勧奨等)も視野に入れて判断する必要があると考えます。

投稿日:2022/09/26 10:54 ID:QA-0119381

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1ヵ月前は、意思確認できたが、その後、悪化してしまったということでしょうか。

問題は、労働条件でしょう。
労働条件が低下するなどなければ、継続の意思確認をしているのであれば、特にトラブルは発生しないでしょう。

あとは、契約保証期間5年とありますが、これについて労務不能であっても更新するとしているのか、労働条件はどのような約束があったのかによります。

投稿日:2022/09/26 13:21 ID:QA-0119397

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①に関しましては、双方の同意が得られている限り有効になります。

②に関しましては、重病のようですので当件に限らず診断書の提出は後日求められるべきです。診断内容によりましては休職も検討が必要になるものといえます。

③に関しましては、雇用継続で差し支えないという事であれば、文面内容を拝見する限り特に大きなリスクは無いものと思われます。

投稿日:2022/09/27 12:23 ID:QA-0119431

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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